八幡市議会 > 2006-06-13 >
平成18年第 2回定例会−06月13日-02号

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  1. 八幡市議会 2006-06-13
    平成18年第 2回定例会−06月13日-02号


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    平成18年第 2回定例会−06月13日-02号平成18年第 2回定例会                                    平成18年6月13日                                    午前10時  開 議 1.出席議員      1 番  鷹 野   宏 議員             2 番  小 北 幸 博 議員             3 番  北 川 昭 典 議員             4 番  長 村 善 平 議員             5 番  増 尾 辰 一 議員             6 番  横 山   博 議員             7 番  横須賀 昭 男 議員             8 番  山 田 芳 彦 議員             9 番  森 下 由 美 議員            10番  亀 田 優 子 議員            11番  細 見   勲 議員            12番  岡 田 秀 子 議員            13番  田 辺 勇 気 議員            14番  森 川 信 隆 議員            15番  赤 川 行 男 議員            16番  橋 本 宗 之 議員
               17番  田 村 卓 也 議員            18番  山 村 敏 雄 議員            19番  松 島 規久男 議員            20番  山 本 邦 夫 議員            21番  松 本 昭 昌 議員            22番  巌     博 議員 2.欠席議員     な  し 3.説明のため議場に出席した者の職・氏名            牟 礼 勝 弥 市長            松 本 伍 男 助役            小 堀 重 男 収入役            豊 田   茂 水道事業管理者            横 田   哲 政策推進部長            黒 川 京 重 政策推進部参与            宮 崎   進 総務部長            本 岡 啓 介 総務部技監            上 杉 保 治 市民部長            藤 林 一 慶 環境経済部長            福 田 和 規 保健福祉部次長            堀 口 文 昭 都市整備部長            前 川   博 消防長            田 中   明 上下水道部次長            足 立 善 計 財政課長            奥 村 順 一 教育委員会委員長職務代理者            今 井 興 治 教育長            垣 内   忠 教育部長            谷 口 正 弘 教育部次長 4.職務のため議場に出席した事務局職員の職・氏名            鴨 田   隆 議会事務局長            山 本 幸 夫 議会事務局次長            中 西   淳 議会事務局議事調査係長            野 村 雄 樹 議会事務局議事調査係主任 5.議事日程   日程第1    一般質問 6.会議に付した事件   日程第1                  午前10時00分 開議 ○赤川行男 議長  皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しております。  直ちに本日の会議を開きます。 △日程第1 ○赤川行男 議長  日程第1、一般質問を行います。  一般質問通告書を提出されているのは12名であります。発言の順序は提出順といたします。  山田芳彦議員、発言を許します。山田議員。          (山田芳彦議員 登壇) ◆山田芳彦 議員  おはようございます。新政クラブの山田芳彦でございます。第2回定例会一般質問に際し、今回は通告書提出順により、図らずも最初の質問者となりました。お許しをいただきまして、一般質問の先頭に立たせていただきます。  去る5月末日をもって、1期4年間お務めいただきました竹延助役が退任されました。既に「前助役」との立場になられましたが、在任中は牟礼市長を支えながら、堅実に八幡市政の推進に、また京都府との太いパイプ役として、全霊でのご尽力を賜りました。先週6月9日、本議場での最後のごあいさつの中でも、「これからも一府民としてではありますが、八幡市の発展を願っております」と述べられました。私にとりましては、指定管理者制度導入に伴う流れ橋交流プラザの運営のあり方、さらに市内事業団の必要性などについて議論をさせていただいたことが、印象深く残っており、今もって実直な人柄が思い出されるのであります。改めて前の助役、竹延信三氏の今後ますますのご健勝を祈念申し上げる次第であります。  さて、過日、3月23日、市議会第1回定例会会期中ではありましたが、私ども京都府民のリーダーを決すべく、知事選挙が告示をされ、翌月4月9日に投票が執行されました。結果は、ご案内のとおり、現職山田啓二知事が見事再選を果たされたのであります。良識ある府民の、良識ある審判が下されました。山田知事は2期目の初登庁に際して、府庁職員を前に、あいさつの中で次のようにその決意を表明されました。「府庁の皆さん、また皆さんと一緒に仕事をさせていただきます。私の当選は私1人のものではなく、まさに4年間の府庁の皆さんの仕事を評価していただいたと思っております。京都府はただひたすら府民の皆様の期待にこたえるために、府民福利の向上に全力を尽くさなければなりません。弱い立場の人を支えながら、人が信頼ときずなで結ばれた活力ある社会をつくっていかなければなりません」と述べられ、結びに当たり、「勇気を持って、安心・安全・希望の京都をつくり、京都から新しい日本のモデルをつくっていきましょう。今こそ前進を始めるときです」と締めくくられました。まさしく山田知事の決意表明のとおりであります。本市もひたむきに市民福利の向上に全力を尽くし、行財政改革という前進の波をとめてはなりません。今後とも府市協調路線のもと、行政対話、人的交流などを深め、京都府とのきずなをより一層強固なものとしていただくよう願うものであります。  それでは、市政執行にかかわり、事前通告に従い、質問をさせていただきます。理事者の皆様にはこれまでと同じく、平易かつ具体的なご答弁をよろしくお願いいたします。  初めに、都市整備行政の中でも、道路整備についてお尋ねいたします。  市民の皆様の日常生活での安心・安全確保に向けての大きな課題についてであります。具体的にはあんしん歩行エリア、並びに市内の生活道路の改修状況について質問いたします。  全国の交通事故による死亡者数は、警察庁の統計によると、平成14年が8,326人、15年が7,702人、16年7,358人、昨年が6,871人、本年は3月末までに1,051人との数値であります。年々減少傾向にはあります。確かに、死亡者数はピーク時と比較しほぼ半減してはおりますが、交通事故件数及び死傷者数の総数は過去最悪を更新しており、計算上国民の約100人に1人が死傷者となってしまいます。また、ある試算では、平穏に暮らす国民の2人に1人がいずれ交通事故に遭遇し、負傷または死亡するおそれがあるとも言われています。  そこで、国土交通省と警察庁は、歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保するために、平成15年社会資本整備重点計画を策定しました。その中でも主要施策として、あんしん歩行エリアの整備及び事故危険箇所対策を掲げたのであります。交通事故死亡者に占める歩行者と自転車利用者の割合が40%を超え、また歩行中の交通事故死亡者の約60%が自宅付近で被害に遭っているという状況などから、ピンポイントにて、死傷事故抑止対策を図るために、同年7月11日、緊急に対策が必要な住居系地区、商業系地区をあわせて、全国796カ所が、あんしん歩行エリアとして指定されたのであります。同エリア内では、都道府県公安委員会道路管理者が連携して、面的かつ総合的な死傷事故抑止対策を講じることにより、エリア内での死傷事故を全体で約20%抑止するとともに、そのうち歩行者または自転車利用者に係る死傷事故を30%程度抑止することを目指しております。  本市では、平成15年7月、市内の交通事故発生件数の約25%を占める男山地区、八幡1区・6区地区を含む住宅地156ヘクタールが、あんしん歩行エリアとしての指定を受け、現在、市及び府、公安委員会、すなわち八幡警察が連携して、事故抑止対策を講じていただいております。目標は、同エリア内での先ほどご紹介いたしました死傷事故抑止についての数値目標を、平成19年度末までに達成しようとするものであります。交通事故が多発しているところには、必ず、その原因となる大もとの存在があり、その点を解明し、改善対策を図っていかなければなりません。また、いわゆるヒヤリ体験の多いところは、事故には至らないものの、何らかの危険が潜んでおり、同時に万全の予防策が必要となってまいります。そのため、本市では、歩行者や自転車利用者の目線を重要視し、地域の実情に詳しい方々を中心に、障害を有する方、ご高齢の方、子育て世代の方など、市民の皆様の幅広い意見を聞くために、平成17年9月、あんしん歩行エリア連絡調整会議を立ち上げていただきました。同会議では、整備の方針や具体的な整備方法をご協議いただくだけでなく、現地の工事前の状況と完成現場の仕上がり確認についての視察を行い、さらにその結果を他の整備地点に反映されるところまでのお力添えをいただいております。  平成17年度の成果を数点列記いたしますと、男山竹園・弓岡地内、Aコープ付近交差点では、新たにLED信号機と横断歩道の設置、交差点内の歩道改修などがあり、男山泉地内、関西医大病院付近交差点では、横断防止さくの交換、注意喚起サインの設置、また歩道の改修では透水性舗装を施し、フラット化を図るなど、男山吉井地内、八幡高校付近交差点では、LED信号機の整備並びに歩行者用信号機の設置などが挙げられます。とりわけAコープ付近交差点での信号機の設置は、地域住民のかねてからの要望に沿うものであり、私からも厚く御礼を申し上げる次第であります。加えて、先ごろ、どこにどんな危険が潜んでいるのかを示す「ヒヤリ・ハットマップ」を作成いただき、交通安全についての啓発活動にも手がたくお取り組みをいただいているところであります。このように、ソフト・ハードの両面より、市民生活の安心・安全の向上、とりわけ交通弱者と目される方々に対しての市の十分な配慮には、衷心より謝意を表するものであり、同時に、市民の方からは「よかった」「安心して道を歩ける」などのお声を、私にもお寄せいただいております。  しかしながら、道路行政における市民生活の一層の安全確保に向けましては、少なからず課題が残されているのではないでしょうか。言うまでもなく、市民の皆様が日常生活において、あんしん歩行エリアのみを通行されるわけではありません。私が住まいをいたします金振地区にも当然生活道路があり、地域住民の皆様が日々ご利用になっておられます。昨年度同地区では、地面を掘り起こしての雨水管改修工事を集中的に実施していただきました。また、新築住宅の建設などによる下水管、水道管、ガス管の布設が断続的に行われ、わずか1区画の生活道路に、見るも無残なでこぼこ状態が多数見受けられるところもあります。市に対しては、毎年のように、各自治組織からの要望もありますでしょうし、行政として厳しい財政状況の中でも現地調査の上、優先順位づけをされ、順次改修にお努めいただいているものと拝察をいたしますが、現にご高齢の方がそのでこぼこにつまずき、けがを負われた事例もお聞きをしております。多少強引ではありますが、高齢者医療に係る経費軽減という側面を見落としてはなりません。包括的な視野に立っての施策展開を期待するとともに、今後とも本市におかれましては、引き続き関係機関との連携を密にしながら、交通安全のための総合的な対策を講じていただくよう強く願うところであります。  そこで、数点にわたりお伺いいたします。  第1に、本市におけるあんしん歩行エリア整備事業の進捗状況をお聞かせください。あわせて、既に整備が終わった地点では、事故削減目標達成に向けての成果が見られるのか、ご所見をお伺いいたします。  第2に、本市での道路補修を実施すべき、また改修の必要なしの判断に当たっては、何らかの明確な基準があるのでしょうか、お聞かせください。  第3に、道路改修について、市内自治組織からは、繰り返し地元要望が寄せられているのでしょうか。また、本市の道路舗装改修頻度と近年の予算額をお聞かせください。  次に、保健福祉行政にかかわってお尋ねいたします。  障害者自立支援法の施行に伴う、本市並びに京都府が独自に実施をする利用者支援策に関して、この際それぞれについての認識を伺うものであります。  ご承知のとおり、これまでは身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類や年齢により、利用できる福祉サービスの内容が決められていましたが、この4月からは、障害の区分に関係なく、共通のサービスを地域において利用できるように改正されました。利用者の原則1割負担、自立支援医療は既にスタートをしており、またこれまでの居宅や施設という分け方から、介護給付、訓練等給付といった新しいサービス体系への全面移行は、本年10月から始まります。  私は、これまでも一般質問などを通して繰り返し述べてまいりましたが、障害者自立支援の核となるべき施策は就労支援であると考えております。その名のとおり、働く意欲と能力、体力を有する方に自立をしていただく、またそのことを支援していくためには、あらゆる機会を提供すべきであります。ぜひとも社会でご活躍いただけるよう願っているのであります。一たん法整備がなされ、施行された以上、本市も法に基づき制度を運用していかねばなりません。さらに、地方自治体はその制度の枠内において、諸般の事情の許す限り、知恵を絞って、地域の実情に見合った独自の支援策を実施することは可能であります。そこで本市では、本年度、独自の施策として、身体に障害を有する方に対して、その身体機能を補完し代替する車いすや義足などの補装具の給付、修理に係る1割負担についての自己負担分の全額助成を実施いただいております。この点につきましては、私自身、さきの平成18年度予算特別委員会でも取り上げさせていただきましたが、牟礼市長が施政方針で打ち出された障害者自立支援にかける強い決意を明確に施策に反映させたものと理解いたしております。障害を有する方に対しての就労支援を間違いなく前進させるものであります。私も微力ながら、障害者自立支援を、議会活動の大きな柱の一つととらえており、このたびの支援策を多くの市民の皆様とともに、高く評価する立場からお尋ねをいたします。  私は、さきの予算委員会で、同支援策の予算計上に向けて、市のご所見をお伺いいたしましたが、改めてこの場で牟礼市長より、同支援策導入に踏み切られた熱い思いをお聞かせください。  次に、京都府におきましても、障害者福祉サービス等の利用について、独自の支援事業を実施することを決定されました。弱い立場の人々を支えるという、山田知事の政治姿勢の具現化であります。市町村との協調事業となりますが、所得が一定水準に満たない利用者の負担を緩和するものであります。京都府では、所得階層の区分を国の定める4階層から6階層へと細分化し、あわせて国の制度より低い上限額を設定いたしました。具体的には、住民税非課税世帯住民税所得割4万円未満の世帯、言いかえると年収約230万円に届かない世帯について、在宅サービスなどの負担上限額を原則国の制度の2分の1にしております。もちろん独自の事業であります。本人負担上限額を2分の1に設定する以上は、残り2分の1の負担については自治体で負担することとなります。今回その2分の1の負担を京都府と府下市町村で折半することが決まっております。この点につきましても、私は予算委員会において、市の考えをお尋ねしましたが、当時は「他の自治体の状況を見ながら検討してまいりたい」とのご答弁でありました。このたびは、本6月議会開会日に上程されました一般会計補正予算案障害者福祉費に、障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費として、700万円を計上いただいたところであります。  そこで、お尋ねいたします。  今回の措置は、障害を有する方に対して急激な負担増にならないよう、応益を求めるだけではなく、柔軟に応能的な考えも取り入れたものであります。また、本市としても府市協調事業として補正予算を計上いただきました。では、この京都府独自の利用者負担軽減措置導入につきまして、改めて市の認識をお聞かせください。  次に、大きな質問事項の3点目として、教育行政に係り、教育の目標、方針についてお尋ねいたします。  ご案内のとおり、教育基本法改正案が今国会に提出され、既に先月下旬から本格審議がなされております。言うまでもなく、最大の争点は愛国心の明記であり、あるいはどのような表現で盛り込むかであります。しかしながら、小泉首相は、今月18日までの今通常国会の会期を延長しないとしております。会期は今週いっぱいであり、次期国会への継続審議の公算が大きくなっております。ところが、法改正に対しての国民の関心は依然として高く、各種調査結果でも、改正に向けて前向きな姿勢がうかがえます。  日本PTA全国協議会が、全国の小・中学生の保護者を対象とし、昨年11月から12月にかけて、学校と家庭の教育に関する意識調査を実施しました。公表された結果の一部でありますが、順を追って紹介いたしますと、まず回答数は7,763であります。続けて、教育基本法の改正について、53.1%の保護者が「議論を深めた上で改正すべきかを考える」と答えました。そして、早期改正、議論を深めた上で改正という推進派が30.5%、その一方で、「改正の必要はない」との回答はわずか6.5%でありました。「愛国心」という言葉自体に難色、疑問を示す向きもありますが、多くの国民が郷土や国を愛する心を持つことは当然のことであり、現に小学校3年生以上、そして中学校の道徳の学習指導要領の内容に盛り込まれているのであります。また、内閣府の世論調査では、「国を愛する気持ちをもっと育てる必要があるか」との問いに、80%の国民が「そう思う」と答えています。これが国民の正直な声であります。  私は、日本の伝統文化を尊重し、自国を愛する子供たちの育成が、すなわち新しい時代を切り開く、心豊かでたくましい日本人の、さらに国際理解を一層深め、国家はもとより、広く国際社会に貢献できる日本人の育成につながるものと考え、教育基本法については、そのことを明確かつ簡潔に表記することが最優先であると思っております。教育基本法という、憲法と並んで国家の根本規範を定める法律に当たっては、その趣旨が国民の常識において容易に理解できればそれでいいのではないか、規則細則でない点で字句への綿密なせんさくはいかがなものかと考えます。  衆議院特別委員会で、野党の一部は、小学校で愛国心が通知簿の評価対象となり、そのことで児童・生徒の内心の自由を侵す懸念を指摘いたしました。これに対し小泉首相は、「小学生に愛国心があるかどうかの評価は必要ない」と答えております。子供についてはまさしくそのとおりであります。  しかしながら、教育公務員の場合は全く別の次元であります。学習指導要領で国を愛する心の育成が求められており、先生方がその指導義務を果たしているのかどうかをしっかりと評価しなければなりません。7年前、国旗国歌法が制定されたとき、当時の文部大臣は、「校長が教員に職務を命じることは、教員の思想・良心の自由を侵すことにはならない」と答弁しております。国旗国歌法の制定により、教員の指導義務が明確になり、本市も含め、教育現場での無用な混乱が回避され、ようやく正常化へと向かっております。  この春、本市小学校入学式に際しては、子供たちが大きな声で国歌を斉唱している姿を目の当たりにいたしました。他にも実施校があるようにお聞きいたしておりますが、私にとりましては初体験であり、その小学校では昨年まではなかったことであります。多少の驚きとともに、やればできると深く感銘を受けた次第であります。いま一歩のところまで来ています。市内全校での完全実施を望むものであります。  私はかつて一般質問において、市内小・中学校における国旗・国歌の実施状況、学校運営の健全化についてお尋ねいたしました。ご答弁では、それぞれに「学習指導要領にも入学式・卒業式などにおいて、その意義を踏まえて指導するものとなっており、学校現場において適切に指導が行われるよう一層努めてまいりたい」、次に「教育公務員の職務命令は行政法上の権限の一つであり、職員はこれに忠実に従うことが義務づけられており、職務命令に従わない場合は当然職務命令違反としての懲戒処分の対象となる」と述べられました。  現行教育基本法第10条、教育行政には、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と記されております。このことは教育が不当に介入されることを排し、教育の中立性、不偏不党性を確保する趣旨であります。この規定をもって行政が教育内容や方法にかかわること自体が不当な支配であるとの誤った主張を展開し、学習指導要領教育委員会、学校長による適法な命令、指導を拒む根拠とされ、過去には全国でアウトロー事例の報道もなされました。ごくごく一部であろうと思われる先生方にも、教育公務員である以前に1人の社会人として、実社会では法とルール、そしてマナーを遵守、履行する義務を負っていることを自覚していただくだけではなく、悪質な場合は当然退場処分が待っていることを認識すべきであります。  さきに述べた内閣調査では、加えて、日本を誇りに思う点を聞いたところ、「長い歴史と伝統」が42%、「美しい自然」が41%、「すぐれた文化や芸術」が40%、「国民の勤勉さ、才能」が28%との回答が寄せられておりました。「風が吹けばおけ屋がもうかる」とは聞いたことがありますが、一部「確かな野党」を自認する勢力が疑いもなく吹聴する、「愛国心を養うと海外で侵略戦争を起こす国になる」とは余りに稚拙であり、いかなる論拠に基づいているのか、私には理解不能であります。子供たちが日本の歴史を学び、伝統文化に触れ、豊かな自然に接することが愛国心の涵養であり、そのことが教育行政の目標であると考えます。  そこで、お尋ねいたします。  第1に、私は、国会での教育基本法の改正論議とは別に、愛国心という考え方や言葉としての表現を今日の教育現場に導入することについては、児童・生徒の心の成長過程において必要不可欠と考えております。では、教育長にお伺いいたします。子供たちに愛国心の涵養は必要かどうか、またその根拠について、信念を持ってお答えいただきたく存じます。  第2に、7年前、国旗国歌法が制定されて以降、本市において、学校長の指示に従わないなど、教職員の職務命令違反の事例はあるのかどうか、また現在学校長の学校運営全般について、特段の課題がありましたらお聞かせください。  最後に、教育現場にかかわらず、内心の自由の侵害はあってはならないことですが、本市に勤務する教職員の中に、極めて偏狭で排他的な思想・信条を子供たちに押しつけるような、適性に欠ける者の存在があるのかどうか、お答えをください。  以上で、1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  理事者、答弁願います。牟礼市長。          (牟礼勝弥市長 登壇) ◎牟礼勝弥 市長  おはようございます。  答弁に入る前に、ただいまは前竹延助役に対しまして、大変温かいねぎらいの言葉をいただき、市長としてありがとうございました。心からお礼を申し上げます。  さて、山田議員からいただきました、障害者自立支援の関係についてのご質問に、お答えを申し上げます。  まず、本市独自の支援策についてでありますけれども、施政方針でも述べておりますとおり、障害のある人の地域生活と就労を支援し、障害のある人々の自立を支える観点から、各福祉サービスや公的負担、医療等につきまして、障害者自立支援法という共通の制度のもとで、一元的に提供する仕組みが創設をされました。同法の施行によりまして、国制度のもと、補装具につきましても10月からは原則1割の負担が生じることになります。京都府との協調のもとに、障害者福祉サービス等利用支援事業により、一定の負担軽減はされますけれども、それでも負担金が生じてまいります。しかし、義足や車いすなどの補装具が、障害のある人にとりましては体の一部であると私は考えております。本市では、法施行後も自己負担金の全額を助成させていただきたいと思っています。これからも障害のある人が自分の意思により生活ができること、障害の程度にかかわらず、本人が希望すれば、地域社会の中でニーズに応じて当たり前の生活ができるように、そのことを目標に一層取り組んでまいりたいと存じます。  その他のご質問につきましては、教育長並びに担当部の方からお答えを申し上げます。 ○赤川行男 議長  堀口都市整備部長。          (堀口文昭都市整備部長 登壇) ◎堀口文昭 都市整備部長  あんしん歩行エリア整備事業のご質問に、お答え申し上げます。  その前に、当事業推進に高い評価をいただきまして、お礼を申し上げます。  あんしん歩行エリアの進捗状況につきましては、あんしん歩行エリア内の16地点を重点整備箇所に位置づけ、平成17年度からご案内のとおり4カ所について整備をしてまいりました。引き続き19年度までの各年度に5から6カ所の整備を行い、目標であります死傷事故の削減を目指してまいりたいと考えております。  なお、平成17年度に整備いたしました2カ所の交差点では、現在まで死傷事故は発生しておらず、安心して通行できる、または安全性が向上したというご意見もいただいておりまして、着実に整備効果もあらわれてきているものだと考えております。  次に、2点目の、道路改修の基準についてでございますが、本市では、市道など248キロメートルにつきまして、安全かつ円滑な交通を確保するため、維持補修、維持修繕を行っております。これにつきましては、日常のパトロールを行いますとともに、2ないし3カ月ごとに定期パトロールを実施し、危険箇所の早期発見に努めております。その中で、通報いただいたものを含めまして、例えば歩行に支障を来す舗装段差とか、それから舗装表面の剥離などにつきまして、現状確認の上、路線の重要度、交通量、予算等を総合的に判断いたしまして、対応しているところでございます。このため、舗装のひび割れ等で通行に支障がない箇所につきましては、通報された方などに十分説明をし、ご辛抱をいただいていると、そういうところもたくさんあるというふうに認識しております。
     第3点目に、地元要望と予算額についてのご質問でございますが、自治組織からの要望だけでなく、年間を通じてたくさんの要望をいただいております。その都度現場確認をした上、常温舗装材での緊急対応や職員対応できない場合は、緊急工事として業者発注を行っておりますけれども、本格的な補修が必要な箇所につきましては、年2回まとめまして、舗装・補修工事を発注しているものでございます。  次に、舗装補修工事の近年における整備額でございますが、平成15年度が2,000万円で5,840平米を施工いたしました。16年度が1,700万円で5,715平米を施工、17年度では1,970万円で6,111平米の施工をいたしております。今年度につきましても同程度の執行を考えております。 ○赤川行男 議長  福田保健福祉部次長。          (福田和規保健福祉部次長 登壇) ◎福田和規 保健福祉部次長  京都府独自の利用者負担軽減措置導入に対する市の認識についてのご質問に、お答えを申し上げます。  ご案内のとおり、平成15年度より支援費制度が施行されたところですが、わずか3年にして、障害福祉サービス体系の再編や利用者負担などの改革を柱とした障害者自立支援法が施行されました。本市におきましても、今日までの障害福祉サービスが後退することなく、さらなる向上となるよう、施策の検討を行ってきたところでございます。中でも応能負担から応益負担へと変わる利用者負担につきましては、施設に通所されている方や在宅にてホームヘルパーを利用されている障害のある皆さんから、多くの不安の声をお聞きしていたところでございます。そのような中で、今回、京都府におきましても、協調事業を打ち出されましたので、私どもも京都府と連携して、障害のある皆さんのご負担を軽減し、これまで同様に障害福祉サービスをご利用していただけるよう努めたところでございます。これからも京都府とさらに連携を図りながら、障害者福祉の向上に努めてまいりたいと存じております。 ○赤川行男 議長  今井教育長。          (今井興治教育長 登壇) ◎今井興治 教育長  まず、最初のご質問にお答え申し上げます。  議員の言われるとおり、生まれ育った郷土や国をいとおしく思う感情は、人として自然なことであり、大切にすべきことであると考えております。学校教育においては、国を愛する心等について、学習指導要領において、道徳や各教科の特性に応じて、愛国心についての指導を行うよう示されております。国を愛する心は、日本人としての自覚を持って、日本の伝統文化を大切に、新しい文化の創造と民主的な社会の発展に貢献するとともに、国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に寄与し、世界の人々から信頼される人間の育成を期するための基盤となるものであると認識いたしております。  次に、国旗国歌法が制定されて以降、本市において学校長の指示に従わないなど、教職員の職務命令違反の事例はあるのかどうか、また現在、学校長の学校運営全般について特段の課題があるかどうか、という質問ですが、国旗国歌法の制定以後、現在まで、職務命令違反で懲戒処分を行った事例はありません。また、現在学校運営全般についての特段の課題についても、学校長から聞いておらず、正常な学校運営がなされていると認識しております。  最後に、本市に勤務する教職員の中に、極端に偏狭で排他的な思想・信条を子供たちに押しつけるような、教育公務員としての適性に欠ける者の存在があるかどうかというご質問ですが、教育公務員として、特定の思想や信条を子供たちに押しつけることは、教育の中立性の確保の上からも許されないことであり、そのような教職員は本市にはいないものと認識しております。今後とも、教育の中立性を確保しつつ、学校長を中心とした正常な学校運営がなされるよう、教育委員会としても指導していきたいと存じております。 ○赤川行男 議長  答弁が終わりました。山田議員。 ◆山田芳彦 議員  ご丁寧なご答弁ありがとうございました。引き続きまして数点、要望を中心に再質問をさせていただきます。  あんしん歩行エリア整備事業につきましては、着実に整備効果があらわれているとのご答弁をいただきました。あくまでも整備が目的ではありません。事故削減が目的であります。関係機関との連携を密にしていただきまして、計画どおりにお取り組みいただきますよう、お願い申し上げます。最終的には、エリア内での事故削減目標を達成いただきますようお願いいたします。  道路改修につきまして、先ほどのご答弁では、本市では全長248キロメートルの市道等があるというふうにお聞きをいたしました。定期的にパトロールを実施され、限られた予算の中で、総合的に判断し、対応していただいているとのことであります。地元要望も多く寄せられる中でも、近年の予算額が、3年間ですけれども、1,700万円から2,000万円程度、施工面積がおおよそ6,000平方メートル前後ということでお聞きをいたしました。ただ、その6,000平方メートルということでありますけれども、仮に6メートル幅の道路でしたら、年間わずか1,000メートルしか舗装改修ができない計算になります。幼稚なことを申しますけれども、248キロメートルでしたら250年はかかるということになりますけれども、1,000メートルしか処置できない上に予算額も多くは望めないと、市内全域を見渡した場合、その対応というのは極めて難しいものだなということで、認識をさせていただきました。総合的な判断の中では、局地的に部分補修を繰り返すよりも、場合によってはコスト面で舗装補修を実施した方が有利と判断される場合もあると思われます。ご答弁をお聞きしていましたら、まことに厳しい状況であります。したがって、お願いといたしましては、第1に市民生活の安全確保、第2に行政の基本姿勢である公正・公平の徹底をお願いしたいと思います。道路改修につきましては、現地調査の上、あくまでも客観的かつ総合的な判断に基づいて、優先順位づけをお願いし、適正に対応していただくように要望させていただきます。  次に、障害者自立支援につきまして、行政としては、できる限り社会参加の場、就労の場、機会を提供していただくことが肝要であります。政治判断として財政支援が必要な場合もあると思われます。その典型的な例が今回の支援策であろうとも思っております。独自の支援策については、ぎりぎりのところで何とか工面をしていただいて、やりくりをしていただいているものであります。そこでやむを得ず行政に不足するところを民間で補っていただき、ご協力願うのは可能であります。民間事業所に対して、障害者雇用について理解を求めて、市から機会あるごとに要請を続けることも欠かせるものではありません。現に上奈良工業団地内の事業所では、昨年時点で5名雇用されたとも伺っております。企業がその人材を必要とする採用ならば、なおさら結構なことであろうと思われます。事業所以外にも、障害を有する方々の就労の場、さらに自立促進の場としては、作業所が挙げられます。本市では、府内の他の市町村に増して厳しい財政状況にあっても、これまで施設の整備、拡充、運営の補助にお努めいただいております。そのことは、近隣自治体と比較しても、相当に手厚いものであると認識をいたしております。それでもなお現状では施設が手狭であるともお聞きをいたしております。まことに悩ましい事態であります。  実は、先日、私自身が、ある方より、NPOを立ち上げて作業所を新規で開設したいという相談を受けました。ゼロからのスタートのようであります。ただ私ははっきりと申し上げましたのは、自助・共助・公助の3つの精神のバランスについてであります。行政はあくまでも後方支援者と考えるべきでしょうと、物心両面であなたの負担が小さくなることはないですよとお伝えをしました。その方は承知をしているとのお返事でありました。私としてはご本人さんの覚悟をお聞きしたかったのでありますけれども、事業計画、事業収入にそれなりの自信をお持ちのようでありました。さらに用地、施設、資金の準備、さらに具体的な事業内容などについてもお聞きをいたしました。市に対しても既に何らかの形で相談、申し入れがあったのか、またあろうかと存じます。しっかりした考えをお持ちの方でありました。まだまだ前途は多難でありましょうが、成就を願っているところであります。作業所運営については、現行法制度外の仕組みをとっております。全国的には事業主体、事業内容も多種多様でありまして、柔軟な事業実施も見受けられます。大事なことは、障害を有する方々の日中活動の場、働く場をいかに確保していくかであります。加えて、自主独立の精神が前進への原動力となるものと考えております。そこで、本市では、新規開設に際しましては、貴重な財源の許す範囲内での柔軟な対応と支援を要望させていただきます。  最後に、教育の目標、方針についてであります。1点だけ質問をさせていただきます。  愛国心の涵養につきましては、真に教育長のご答弁のとおりであります。愛国心は日本人としての自覚を持って、社会の発展に貢献するとともに、国際的視野に立っては世界平和に寄与し、世界の人々から信頼される人間を育成するための基盤となります。サッカーワールドカップも開幕し、昨夜は日本代表も国家の威信をかけ戦ってくれました。オーストラリア戦では残念な結果ではありましたが、言うまでもなく、彼らは日の丸を背負って邁進してくれているのであります。2戦目以降にも期待を寄せてしまう、そのことも日本人としての情であります。愛国心の涵養自体は国家主義とは全く別の問題でありまして、このことは、普通の国でしたら、通常の教育として行われております。そのシンボルとして国旗・国歌をとらえるべきでありましょう。成人してからは個々の判断となりますが、子供たちの成長過程である学校教育においては、自国、他国を問わず、国旗・国歌に敬意を払う態度を指導しなければなりません。また、公教育の場での式典に際しては、礼儀正しく国旗掲揚、国歌斉唱を実施すること、先生方は子供たちに、そのことを当然のこととして威厳を持って教えること、そうすることが子供たちの徳育につながっていくものと確信をいたしております。  そこで、最後にお尋ねいたします。  市内小・中学校での卒業式・入学式におきまして、国旗・国歌の完全実施につきましての目標年次、すなわち何年後に完全実施できるのかを、威厳を持ってお答えください。  重ねて、国旗・国歌に敬意を払うことが徳育の原点であります、国際基準であります。このことを申し添えまして、私の再質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  今井教育長。          (今井興治教育長 登壇) ◎今井興治 教育長  再質問にお答え申し上げます。  学校教育における国旗・国歌の指導は、学習指導要領に基づいて児童・生徒が日本の国旗・国歌の意義を理解し、諸外国の国旗・国歌も含め、これらを尊重する態度を身につけることができるようにするため、実施されているものであります。今後とも国旗・国歌に関する正しい理解をさらに進め、入学式・卒業式におきます国旗・国歌の取り扱いにつきまして、一層適切に行われていくよう、努めてまいりたいと存じております。 ○赤川行男 議長  暫時休憩します。                  午前10時51分 休憩                  ───────────                  午前10時59分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、長村善平議員、発言を許します。長村議員。          (長村善平議員 登壇) ◆長村善平 議員  おはようございます。共生クラブ21の長村善平でございます。前置きはなく、一般質問通告書に従いまして、質問をさせていただきますので、しばらくの間、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  まず最初は、一般行政の中の物流センター増加に伴う交通面・環境面の課題と取り組みについて、質問をさせていただきます。  今月6月号の広報やわたの第1面は、「地球にやさしいことはじめよう」というタイトルであります。そして、本文では、市は、地球温暖化を防ぐため、地球にやさしい暮らしを実践する「環境ファミリーチャレンジ事業」の参加者を募集する、とのことであります。そして、この事業は、温暖化を引き起こす温室効果ガスのうち、特に家庭からのガスの排出量を減らすことを目的として実施されると説明されています。環境自治体宣言をされ、環境にやさしいまちづくりに取り組まれている本市において、今回一歩前進して、家庭からのエコ活動を啓発しようという取り組みと理解はいたしますが、本市全体を見た場合、温室効果ガスの排出量は近年減少したのか、また増加しているのか、気になるところであります。  私は、内里から上奈良、二階堂、川口を通って市役所に参りますが、その間でもここ数年で物流センターが急速にふえ、狭い市道を大型貨物自動車が何台も通り、危険な区域もあります。また、大型貨物自動車から出る排ガスの児童への影響について、近畿大学医学部の調査によりますと、交通量が多く、ディーゼル車から出る二酸化窒素濃度が上昇すると、せきの出る児童がふえるということが報告されています。そして、この調査対象地区は、車の排ガス規制の強い大阪地区においてでありますが、それでも子供たちの健康被害が、ディーゼル車から出る二酸化窒素によって心配されています。ご案内のとおり、本市の貨物用車両の保有台数を平成16年の京都府統計書で見てみますと、近隣市に比べて非常に多いことがわかります。平成16年以降においても、本市には大型物流センターが進出してきましたし、貨物用自動車の駐車場を目的とした農地の転用が農業委員会に多く出されていることを考えると、貨物用車両の保有台数は現在さらに増加しているものと考えられます。また、関係者に聞くと、物流センターが近年本市に多く進出するのは、高速道路等の幹線道路の開通で交通の便がよくなったのと同時に、貨物用車両の排ガス規制が緩いからだとも言われています。京都府においては、地球温暖化対策条例をこの4月に施行され、温室効果ガスの排出を5年間で10%削減する削減目標を定められましたし、そして、その中でも削減目標数値が最も大きいのは運輸部門であり、49万トンであります。本市においても、地球温暖化を防ぐための施策を今年度の事業として家庭まで広げようとされている中ではありますが、温室効果ガス排出の大きな原因になってくる運輸部門の自動車からの排気ガスに対する取り組みがされないと、地球温暖化を防ぐための施策は十分な成果が上がらないようにも思われます。環境経済部の中に環境対策に取り組まれている部署と企業誘致に取り組まれている部署が両立していますが、運輸部門の環境対策も含めた一体となった取り組みがどのようにされているのか、気になるところであります。  そこで、以下の点について、質問をさせていただきます。  1点目は、本市には近年、物流センターが多数立地し、市内の貨物用車両の保有台数が増加していますが、企業誘致における物流センター増加の考え方についてお聞かせください。  2点目は、市内の貨物用車両の保有台数が増加すると、自然と排ガスによる二酸化炭素、二酸化窒素濃度も上昇すると考えられます。市が実践しておられる「地球にやさしい暮らしを実践する施策」に、貨物用車両の増加がどのような影響を及ぼすのか、また、その対策についてお聞かせください。  3点目は、本市の排ガス規制は大阪府等に比べて緩いと言われていますが、どのような状態にあるのか、また、このことが及ぼす影響について本市の考え方をお聞かせください。  4点目は、市内の貨物用車両の保有台数の増加を市内の道路の維持管理から見た場合、どのような影響があるのか、また対策についてお聞かせください。  5点目は、物流センター増加に伴う貨物用車両の増加で、市内の道路網では交通量に変化が生じていますが、どのような状態になっているのか、また対策についてもお聞かせください。  次に、農業行政の中の経営所得安定対策等大綱の実施に向けての取り組みについて、質問をさせていただきます。  ドーハ・ラウンドにおけるWTO農業交渉の最終合意期限はことしの12月であり、あと半年と迫った状況の中、今月の最終週に農業モダリティの確立に向けた閣僚会議がスイスのジュネーブで開かれますが、世界の農業分野では、多様な各国農業が共存できる貿易ルールの確立に向けた取り組みが、WTO農業交渉を中心に展開されており、それと並行して、日本農業の施策の見直しが昨年から政府において実施をされ、その結果、WTO農業交渉の最終合意期限と時を同じくして、平成19年度から新たな日本の農業施策が本格的に実施されます。ご案内のとおり、昨年3月に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定され、昨年10月にこの基本計画の具体化に向けて、戦後の農政を根本から見直す施策と農水省が言っている経営所得安定対策等大綱が決定され、その中身の各施策の実施は来年、平成19年度からとなっております。  そこで、今回の農業行政における私の質問は、来年度から実施される経営所得安定対策等大綱に絞って質問をさせていただきます。  ご案内のとおり、経営所得安定対策等大綱は、品目横断的安定対策と農地・水・環境保全向上対策が車の両輪をなしており、品目横断的安定対策と米の生産調整支援策が表裏一体をなしています。品目横断的経営安定対策とは、今までは米、麦、大豆等、作物ごとにばらばらに交付されていた交付金を、米、麦、大豆等、品目を一くくりにして交付しようとするものであり、また今まで作付け面積や数量ごとに出されていた、いわゆる日本型直接支払いの交付金制度を廃止して、交付対象者は国が認定する担い手にのみ限定するという制度です。また、その中身において、品目を一くくりにして出される交付金の中心は、麦、大豆等のいわゆるげた部分であり、米に対して出される価格安定保障、いわゆるならし部分のメリットは少ないと言われています。本市の農業においては、大規模な麦、大豆等の転作は現実には行われておらず、米の直接支払いが品目横断的経営安定対策に移行したからといって、大きなメリットを受ける農業者は存在しにくい状況にあります。具体的には、品目横断的経営安定対策での本市農業者が受けるメリットは少なく、このことから、品目横断的経営安定対策の交付対象となる担い手づくりに、農業者の関心は非常に薄いのが現状であります。  また、この制度における担い手の申請については、農業者が直接国に行わなければならないとも言われており、本市では、今の状況では担い手を多くつくり上げていくことは困難な状況にあるとも考えられます。しかしながら、新たな食料・農業・農村基本計画においては、国の各種農業の助成制度を受けるにはまず担い手農業者であることが第1条件になると言われている中においては、現時点でメリットが少ないからといって、担い手づくりを怠ると、今後の本市の農業振興に悪影響を及ぼすおそれがあり、先を見越して多くの担い手をつくり上げていくことが必要だとも考えられます。  また、経営所得安定対策等大綱のもう一つの柱である農地・水・環境保全向上対策について考えると、これはWTO農業交渉との絡みも大きく、農地等の資源保全、いわゆる緑の施策、グリーンボックスが大きく関係をしてきます。私は、本市においてはこの農地・水・環境保全向上対策が今回の制度改正で担い手づくり同様、経営所得安定対策等大綱の中で取り組むべき大きな課題だと考えます。具体的には、経営所得安定対策等大綱の中で述べられているように、農地等の資源保全を単に農業者が行うのではなく、地域住民を取り込んだ合意のもとで行っていこうという施策であり、関係する農業者の地域が集団的に自治体やその他の地域住民を取り込んで、資源保全のための共同活動の組織をつくり上げた場合、共同活動への支援ということで、10アール当たり地目が田で4,400円の交付金が支給される予定で、その中の財源内訳としては、国が2分の1の2,200円、府が4分の1の1,100円、地方公共団体が4分の1の1,100円ということであります。これが環境保全対策の、家でいえば基礎となる1階に当たる部分に相当し、これをクリアした場合にのみ、家の2階の部分のように、地域の環境保全に向けた先進的な営農活動支援の助成施策が上乗せされてきます。例えば、本市でも取り組まれているエコファーマに対する助成制度等が、これに該当してくると言われています。  そういう意味では、今後、環境負担軽減の取り組み助成は、資源保全のための共同活動の組織をつくり上げていくことがまず必要とされる方向で進んでいます。しかも、組織の申請に当たっては、共同活動の組織みずからが府に申請するということです。このように、経営所得安定対策等大綱の平成19年度の本格実施に向けて、具体的な内容が煮詰まってきている中、今、農業者や活動組織の自主性が問われており、意欲ある者のみが国や府に申請することによって助成制度を受けられるという内容であり、また、本市においては、この施策の活用に当たっては、平成19年度の予算に反映しなければ立ち上がらない内容のものもあります。そういう意味で、これからの半年間は、本市においても、今後の農業行政を考える中で大きな大切な時期であります。  そこで、農業行政について、以下の点について質問をさせていただきます。  1点目は、品目横断的経営安定対策が19年度から本格実施されますが、既存の経営所得安定対策との違いと本市に及ぼす影響と対策についてお聞かせください。  2点目は、19年度産から実施される米の生産調整の見直し内容と、本市に及ぼす影響と対策についてお聞かせください。  3点目は、経営所得安定対策等大綱の対象となる本市の担い手について、設定基準と担い手の育成対策、及び考えておられる担い手農業者数についてお聞かせください。  4点目は、経営所得安定対策等大綱の中の、農地・水等の資源保全支援策の内容と、この施策の導入に向けての考え方についてお聞かせください。  次に、一般行政の中の、幼保連携型総合施設への取り組みについて、質問をさせていただきます。  国においては、昨年4月から、就学前の教育・保育を一体としてとらえた一貫した総合施設のあり方について、総合施設モデル事業評価委員会において、平成18年度からの本格実施に向けて、全国35カ所のモデル地区において、教育・保育を一体とした総合施設モデル事業が実施をされました。そして、ことしに入り、幼稚園と保育所の機能をあわせ持った総合施設の名称を認定こども園として、その認定こども園を整備するための新法が今国会に提出されていましたが、4日前の6月9日、参議院本会議で可決成立をしました。そして、この新法の施行はことし10月1日とされています。この就学前の教育・保育を一体としてとらえた総合施設である認定こども園は、文部科学省と厚生労働省という縦割り行政の垣根を越えて、対象児の年齢は保育所並みの就学前のすべての子供であり、利用時間は幼稚園と同じ4時間程度のほか、保育所の8時間程度の利用にも対応するものであり、保育料は所得に配慮して園ごとに決定することになっています。また、この総合施設の大きな特徴は、保護者の職業の有無にかかわらず、親が望めばすべての子供が認定こども園で教育と保育を受けられるということであり、また、この施設は、地域の子育て機能もあわせ持つものであると言われております。ただ、私立保育所が、知事の認可がおり認定保育園になった場合、地元行政の指導がどのように行き渡るのか、また設置に当たっての財源的な裏づけに課題があると言われていますが、文部科学省では、来年度から新法に基づく認定こども園が、当初は全国で約1,000施設誕生するだろうと見込んでいると言われています。  ご案内のとおり、本市においては、昭和61年に、旧有智郷・都々城の両保育園で合同保育が始まり、平成9年に2園が有都幼児園に再編された過程を経て、約20年間、幼保の合同保育が行われてきましたが、今回の国における認定こども園を整備するための新法の成立で、合同保育の利点を再点検した施設のあり方の見直しも、本市において今年度実施される有都幼児園の整備計画作成に当たって議論の対象になってくるものと考えられます。そこで、国における就学前の教育・保育を一体としてとらえた一貫した総合施設の考え方を踏まえて、以下の点について質問をさせていただきます。  1点目は、就学前の教育・保育を一体としてとらえた一貫した総合施設に対する国の動向と、本市の幼保連携型施設の課題と取り組みについてお聞かせください。  2点目は、認定こども園制度の特徴と本市への導入に対する考え方について、お聞かせください。  3点目は、既存の幼保連携型施設である有都幼児園においては、今年度整備計画策定委託料を当初予算に計上されて、改修に向けて取り組まれていますが、検討内容と方向性及び今後のスケジュールについてお聞かせください。  最後に、公文書への「障害者」等の表記について、質問をさせていただきます。  先般、新聞紙上に、滋賀県湖南市は6月から公文書や新たに定める条例、広報紙などの「障害者」の表記を、「害」を平仮名表示の「障がい者」に改めることに、その理由については漢字の「害」の文字に不快感を感じる人がいるとの市民の指摘にこたえたと、変更理由を報じていました。湖南市は、昨年11月に、市民憲章を制定する際、制定委員の市民から「障害者」の「害」という字は意味合いから反発を感じる人がいるとの指摘があり、初めて「害」を平仮名表示の「障がい者」と表記しました。それ以後、新たな条例案や市の総合計画案でも、このことを踏襲しています。一方、広報紙は、特定の場合を省いて、「障害者」の「害」を漢字表記していましたが、それについても再度話し合い、同様に改めることにされました。同市は、「害」が平仮名表記の「障がい者」もできるだけ「障がいのある人」とするほか、「障がい者福祉」「障がいの程度」などとし、国の法令や過去の条例などはそのままで、新たに制定する条例や公文書、広報紙などに適用していくとしています。また、同じ滋賀県長浜市では、昨年4月から広報紙や係名を、全部平仮名表記で「しょうがい」と表記していることも伝えられていました。本市でも、「障害者」を「障害のある人」と、柔らかく表現され始めておられますが、「障害者」という3字の漢字から印象づけられるものは、人格否定につながるものではないでしょうか。  そこで、質問をさせていただきます。  滋賀県湖南市や長浜市のように、公文書や広報紙への「障害者」「障害児」等の表記について、市民からの不快感を感じるという指摘で「障害」という漢字の全体あるいは一部を平仮名表記に変更する自治体ができてきましたが、本市の考え方についてお聞かせください。  以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  理事者、答弁願います。藤林環境経済部長。          (藤林一慶環境経済部長 登壇) ◎藤林一慶 環境経済部長  初めに、企業誘致における物流センター増加の考え方について、お答え申し上げます。  市では、工業団地への企業誘致の考え方として、公害のない、税収の向上や雇用の促進が図れる優良な企業の誘致を通して、まちの活性化に取り組んでまいりました。本市は、京都・大阪の大都市に近く、第二京阪道路等の広域幹線道路の開通に伴い、交通の利便性等から、その要衝としてのポテンシャルが高く、特に多くの流通関係の企業に注目されてまいりました。市では、本社機能のある製造業で、成長の見込める企業を基本として取り組んでまいりましたが、早期に誘致を進めたい地権者のご意向から、引き合いの活発な流通関係の企業への売却及び賃貸契約が多いのが現状であります。  次に、本市における物流センター増加に伴う環境面の影響と対策についてでありますが、市内物流センターの開設に伴い、自動車保有台数の増加や大型化などにより、特に二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境への影響が考えられますが、本市においてはどちらも大気質調査結果により、環境基準を達成いたしております。また、市内のある物流企業では、新しく立地するに当たり、天然ガス車17台、屋外のバッテリーリフト車20台を導入され、環境保全に努力されている企業もございます。今後の対策でありますが、京都府のご協力をいただきながら、事業者へのエコドライブの推進やアイドリングストップの徹底、自動車販売店における自動車に関する適切な情報の提供、天然ガス車など低公害車の一層の普及などが必要と考えております。  次に、本市の排出ガス規制についてですが、国においては、自動車に起因する大気汚染問題に対して、自動車排出ガスに対する規制が行われており、特に、大気汚染の厳しい対策地域では、自動車NOx・PM法の規制により、窒素酸化物や粒子状物質の少ない車を使用するよう、車種規制が平成14年10月から行われております。しかし、この規制は本市近辺では、大阪府・兵庫県の一部が該当し、現在のところ、京都府はこの規制には該当いたしておりませんが、今後の影響として、すぐに大気汚染の厳しい対策地域指定とはならないと考えていますが、人と自然が共生する環境にやさしいまち、環境自治体宣言のまちとして、市民、事業者、行政が協力して、市の重要課題として、環境に配慮した取り組みを推進していかなければならないと考えております。  次に、質問の順序とは異なりますが、お許しをいただきまして、農業行政、品目横断的経営安定対策が本市に及ぼす影響と対策についてお答えを申し上げます。  平成19年度から実施されます品目横断的経営安定対策は、個々の農業者支援から集落営農単位、担い手者中心への施策転換で、また経営規模面積も、集落単位では20ヘクタール、担い手では4ヘクタールと、本市になじまない施策となっています。  次に、米政策改革推進対策、いわゆる米の生産調整の見直しですが、16年度から実施されております第三者機関、八幡市地域水田農業推進協議会が今後も中心となり、実施していくこととなりますので、実質変更されるものではなく、影響はないものと考えております。  次に、担い手の設定基準ですが、農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想により設定しており、目標達成に向けては、八幡市地域担い手育成総合支援協議会を通して指導しているところです。目標は、80名から100名程度を考えております。  最後に、農地・水等の自然保全支援策の内容ですが、農地や農業用水などの資源の保全とその質の向上を図る新たな対策であり、農業者だけでなく、地域住民、自治会、関係団体など、幅広く参加する活動組織を新たにつくり、これまでの保全活動に加えて、水路等の施設をきめ細かく手入れすることや、農村の自然や景観などを守る地域共同活動への支援施策です。国では、全国約600地域で実験的な取り組みをしており、府下では8地域、管内では京田辺市、久御山町が取り組みされる予定であります。両市町の成果を参考に、今後検討してまいります。 ○赤川行男 議長  堀口都市整備部長。          (堀口文昭都市整備部長 登壇) ◎堀口文昭 都市整備部長  物流センター増加に伴います、市内の道路の維持管理面からの影響、対策についてのご質問に、お答え申し上げます。  近年、貨物用自動車の増加はもとより、車両自体の大型化もあり、道路への影響も少なからずあると考えております。幹線道路や工業団地等、大型車の通行があらかじめ予想されている道路につきましては、当初より適切な舗装構成で施工されておりますが、新たに大型貨物用自動車等の交通量がふえ、道路に影響が生じている箇所につきましては、維持補修工事の際に必要な舗装構成を確保した設計で、舗装補修を行っております。  次に、貨物用自動車の増加に伴います、その状況等についてのご質問にお答え申し上げます。  八幡市では、近年、ご案内のとおり、区画整理事業の整備や幹線道路の整備に伴い、物流センターや大型店の出店が見られ、これらに伴い、貨物用自動車が増加し、他の要因も含めて、主要幹線道路におきまして、一時渋滞が発生していることについては認識をしております。今後も市内交通量の分散を図るため、現在計画されております幹線道路の早期整備、供用開始を関係機関に要望を行いますとともに、交通安全対策面でも啓発活動等を強化してまいりたいと考えております。 ○赤川行男 議長  福田保健福祉部次長。          (福田和規保健福祉部次長 登壇) ◎福田和規 保健福祉部次長  幼保連携型総合施設への取り組みについて、お答えを申し上げます。  まず、本市の幼保連携型施設の課題と取り組みですが、本市におきましては、昭和61年、都々城・有智郷の両保育園・幼稚園で合同保育を開始し、その後、平成9年4月の統廃合を経て、現在の通称有都幼児園に至っており、平成18年6月現在の園児数は幼稚園児24人、保育園児82人の、計106人となっております。合同保育は、集団の確保や指導内容の交流、異年齢児の相互発達、幼稚園児への給食の提供など、保育内容の向上や効果がある反面、幼稚園児と保育園児の降園時間が異なるために生じる保育の継続性の問題や、保護者対応のあり方、また職員の勤務体制などの課題が生じることとなります。開始以来20年間の運営を経て、これらの課題につきましては、試行錯誤の上、改善を図る中で、現在は大きな支障は生じず、運営を行っているところでございますが、事務的な面につきましては、市の所管課の一本化により、一定改善は見たものの、文部科学省と厚生労働省の両省による所管の違いや、予算科目の違いなどによる負担は大きな改善には至っていない状況となっております。  次に、認定こども園制度の動向、特徴と本市への導入に対する考え方についてですが、幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ認定こども園は、幼稚園と保育園の合築等により一体的な運営を行う幼保連携型、幼稚園が保育に欠ける児童も保育を行う幼稚園型、保育園が保育に欠けない児童も保育を行う保育園型、幼稚園・保育園の認可を得ずに機能を果たす地方裁量型の4つの類型が示されております。このように、幼稚園でも保育所でもない第三の施設としてではなく、幼稚園や保育所がその機能を保持したまま認定を受ける施設として位置づけられており、具体的な認定の基準につきましては、今後国が示す指針をもとに、都道府県が条例で定めていくこととされております。国の財政措置としましては、幼保連携型につきましては幼稚園と保育所の双方の補助制度が、幼稚園型につきましては従来どおりの幼稚園の補助制度が、保育所型につきましては従来どおりの保育所の補助制度が、地方裁量型につきましては地方自治体の一般財源で対応することとされております。保育所においては、公立・民間を問わず、市に申し込むこととなっており、使用料につきましても、市が一律に設定し、徴収することとなっておりますが、認定こども園につきましては、施設との直接契約となり、また利用料につきましても、施設が認定し、徴収することとされております。本市における有都の合同保育は、幼保連携型に類し、ほぼ機能を有していると認識しておりますが、公立施設につきましては、現在のところ運営面及び施設整備面での財政的な効果は期待できないと考えております。認定こども園への移行につきましては、詳細が不透明なところもあり、今後の国・府の動向を勘案した上で検討を行っていきたいと考えております。  次に、有都幼児園施設整備計画について、お答え申し上げます。  美濃山・欽明台を含む本市東部地域における人口推移と今後の保育需要の動向を踏まえた整備計画案を、今年度秋をめどに作成する予定でございます。この計画案には、有都幼児園が今日まで積み上げてまいりました保幼合同保育の実績と課題を反映させると同時に、将来を見据えたものとするべきであると考えております。財政計画を勘案しながら、よりよい保育環境づくりを目指し、対応を進めてまいりたいと考えております。  次に、公文書への「障害者」等の表記について、お答え申し上げます。  今、「障害者」という言葉を使うことに議論があることは承知をいたしております。中でも漢字表記の「害」については、さまざまな考え方や受けとめ方があり、「害」を平仮名で表記したり、もともと使われていた石へんの「碍」と表示する自治体もあります。また、あえて日本語を避け、「社会のありように挑戦する人」という意味で障害者を「チャレンジド」と表現する人もございます。現在、第4次八幡市総合計画の策定を諮問しております総合計画審議会におきましても、「害」を平仮名表記にすることを審議されており、近く結論が出されると聞いております。市におきましても、総合計画策定委員会及び幹事会で検討いたしており、市民のだれもが住みなれた地域で、障害のある人もそうでない人も、ともに生活できる社会の実現に向けて取り組みを進める中で、公文書における表記のルールづくりをしてまいりたいと存じます。 ○赤川行男 議長  答弁が終わりました。暫時休憩します。                  午前11時41分 休憩                  ───────────                  午後 1 時00分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  長村議員。 ◆長村善平 議員  再質問に当たりまして、休憩をとっていただきまして、ありがとうございます。
     それでは、何点かの再質問と要望をさせていただきます。  まず最初に、本市の物流センターが増加したことによります、交通面・環境面の課題ということで質問をさせていただきましたけれども、特に環境面について少し再質問をさせていただきますけれども、まず、企業誘致による物流センターの増加ということに対する本市の考え方はわかるんですけれども、私が言いたかったのは、本市に物流センター、市の企業誘致ではなくて、他府県、また大阪府等の関係から、また幹線道路が開通したことによって、物流センターが本市にたくさんできてきた中で、どのようにしていくのかなということで質問をさせていただきました。  そこで、「地球にやさしいことはじめよう」ということで、環境ファミリーチャレンジ事業を実施されています。それで家庭からのガスの排出量を減らすことを目的に各家庭の中にそういうふうなキャンペーンに入られるわけですけれども、極端な例でいきますと、そういうふうに家庭に少しでもガスの排出量を減らそうと言っている中で、すぐ近所に、例えばいろいろな条件で物流センターができたと、夜中でも車のアイドリングで二酸化炭素等の温室効果ガスが排出されるというような状況が本市に生じてきている場合に、やはり啓発活動と一体化するのかなということで、本市全体に物流センターが増加している中での、こういうふうな啓発面等の整合性を考えた上での増加のとらえ方ということについて、再質問を1点させていただきます。  それから、子供たちにせき等の害がある二酸化窒素や、また二酸化炭素等の現状についてですけれども、1号線とかのいつも観測されている定点箇所での基準値というのは、私ども承知をしているところなんですけれども、そうではなくて、やはり市の川口地区にも大きな物流センターができていますし、またいろいろな東部地区全体を見ても物流センターがふえていますけれども、そういう中で、二酸化炭素やまた温室効果ガスがふえている地区が出てきているのかどうかということでの、本市のお考えについてお聞かせください。  続きまして、農業行政ということで、経営所得安定対策等大綱と、今後の大きな目玉にこれがなってくるわけですけれども、私が質問した内容と答弁がちょっと食い違っている部分があるかなと思うので、質問をさせていただきますけれども、3点目で、私は、経営所得安定対策等の対象となる本市の担い手についての設定基準ということでお伺いいたしまして、そして、その大綱に該当する担い手農業者は何人おられるかなという質問をしました。今部長さんが答えられていました答弁を聞いていますと、まず対象となる事例について、担い手の対象基準は集落単位で20ヘクタール、または担い手個人としては4ヘクタールが必要なので、本市にはなじまないと、こういう答弁なんですけれども、もう少し深く考えていただきまして、担い手の基準となるのは、何も面積単位だけで換算するのではなくて、皆さんご承知のように、価格、所得単位でこれを反映さすことでは全国的に常識となっております。そういう面では、本市になじまないというようなご回答をいただくと、大変私は矛盾を感じるんですけれども、京都府においてもこの担い手をふやしていこうという施策で今進んでいると思います。具体的に例を言いますと、例えば、4ヘクタールのお米の所得を所得額に換算いたしまして、それをお米と野菜の所得でその基準をクリアできれば担い手になれる、またお米と果樹の基準でそれをクリアできれば、基準になれるというようなことでございます。  そこで、再質問をいたしますけれども、経営基盤強化促進法の対象となる担い手で、本市が該当できるであろう対象は、どのような考え方でそれを持っていかれるかなということをお聞かせください。  それから、担い手農業者数についてなんですけれども、なじまないという答弁の中から、経営基盤強化促進法では担い手は80から100名としているというようなご答弁をいただきました。私の言っている経営基盤強化促進法というのは、八幡市では平成7年度から取り組まれている担い手の基準なんですけれども、そういうことを言っているのではないんです。今政府がやられている経営所得安定対策の担い手について言っているのであって、では担い手は80から100名しているということは、それは今八幡市の経営基盤促進法の市認定、法認定合わせると80名を超える方が該当してきますけれども、ではそれがそのまますぐにこの担い手に移行するかということになると、部長さんご承知のように、そうではないんですよね。そこら辺で、今後の新たな大綱の中心となる担い手数は何人考えておられるのかなということで質問をさせていただきましたので、再度お答えをお願いいたします。  それから、あわせてここで、これは一応提案としてさせていただきますけれども、ここの経営基盤強化促進法の担い手にもしクリアができないような担い手がいるとしたら、例えば、今八幡市では、春白菜やネギや九条ネギやホウレンソウで、特定野菜の価格安定制度やまた契約野菜安定供給制度に乗って、価格安定保障がされていますよね。これが今度は19年度になって、安定対策等大綱の担い手に入っていないと、これが受けられないというようなことも京都府は言っているんです。そうすると、例えば都々城地区でそういうような価格安定保障に入っている農家の団体でも、担い手に入っている人は、担い手に認められたら保障は受けられるけれども、受けられていない農家の方は保障が受けられないということが今言われているんですね。しかもそれは市が言われている市認定ではなくて、もう少し強い基準の認定でないとだめだということなんです。そこら辺も踏まえて、やはりこういうことが19年度から起こりますので、十分これは勉強していただきますように、要望とさせていただきます。  それから、次に、一般行政の中の、幼保連携型総合施設への取り組みについてですけれども、これは認定こども園に対する新法が成立いたしました。これは利点もあるんですよね。先ほど少し説明の中で言われましたけれども、例えば今回の法改正で、保護者の職業があるなしにかかわらず、親が望めばすべての子供が認定保育園で教育と保育を受けるということができるんですね。逆に解していえば、子供たちが親の仕事のあり方にかかわらずに、同じ施設で学ぶ機会を与えられるというような観点も考えられるんです。そこら辺の利点もありますので、今後こういうこともあるということで、本市では幼保一元化ということで保育・幼稚園課があるので、そこら辺の一元で今後検討していただきますようにお願いいたします。  それから、同じく幼保連携型総合施設の中で、有都幼稚園の施設改修についてでございますけれども、これは去年の9月議会で私、質問をさせていただきました。そのときの答弁で、当時の保健福祉部長さんは、「保育所施設は、給食室や保育室の問題を含め、全体的に老朽化が著しく、大規模改修の必要性を強く感じています」と、このように答弁されているんですね。今回、それを踏まえて今年度当初予算に整備計画の作成委託料を計上していただきましたけれども、今回の答弁で、ことしの秋の作成に向けて整備計画をまとめていくということなので、ぜひとも早い段階で整備計画を作成いただきまして、来年度予算に、大規模改修の必要性も強く感じているということなので、そういう方向性で実施計画まで行けるような、踏み込んだまとめをしていただきますように、よろしくお願いいたします。これは要望とさせていただきます。  それから、最後に、公文書への「障害者」等の表記についてでありますけれども、今の答弁を聞いていまして、今本市で作成されています第4次総合計画の作成に当たって、それを踏まえて市民の皆さんと検討していくということなので、ぜひとも皆さんと一緒に、こういうこともあるということで検討していただきますようにお願いいたします。人にやさしいまちづくりと、市長さんよく言われますけれども、こういうことは皆さん、議論の中で、簡単な手法で、余り費用もかからずに、市民意識を向上できる一つの手段かなと思いますので、また検討していただきますようによろしくお願いいたします。  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  藤林環境経済部長。          (藤林一慶環境経済部長 登壇) ◎藤林一慶 環境経済部長  1点目の、市全体としての物流センターの増加につきましては、先ほどもお答えいたしましたが、やはり本市は京都・大阪に近く、広域幹線道路の開通に伴いまして、工業団地以外でもそのポテンシャルが高く、地権者の意向といいますか、それによりまして、物流関係が多く立地している、このような現状であります。そういうようなことで、物流関係だけではなくして、市内の事業者向けに、環境マネジメントセミナーを開催いたしまして、事業者向けの環境保全についての推進に取り組みを行っているところでございます。  それから、2点目にいただきました、二酸化窒素、浮遊粒子状物質でございますが、これは両方とも、少しでありますが減少いたしております。ただ、これは先ほどご質問の中でもおっしゃっておりましたけれども、国道1号の定点観測所の測定結果でありますけれども、二酸化窒素でいいますと、平成11年度で0.030ppmが、平成15年度が0.027ppmに、また浮遊粒子状物質は平成11年度が0.035ppm、これが平成15年度では0.029ppmであります。市といたしましても、引き続き環境に配慮した取り組みを進めていくところでございます。  それから、農業関係につきまして、品目横断的な経営対策における担い手者数につきましては、今現在経営安定対策事業で法認定が56名認定しております。これの数字を経営所得安定対策等大綱に基づく認定者に、その中で担い手の認定の法律で定められた認定者数を、やはり先ほど言っておりますように80から100人に引き上げていきたい、これが目標値として持っておる数値でございます。  以上でございます。          (「答弁漏れなんですけど」と言う者あり) ○赤川行男 議長  藤林環境経済部長。          (藤林一慶環境経済部長 登壇) ◎藤林一慶 環境経済部長  済みません。答弁漏れで申しわけございません。  一応認定の基準といたしましては、所得600万円以上を考えております。国の方では500万円以上という数字も出ておりますけれども、市としては600万円以上の農業所得をもって基準とする数値でやっていきたいと。  以上でございます。済みませんでした。 ○赤川行男 議長  次に、岡田秀子議員、発言を許します。岡田議員。          (岡田秀子議員 登壇) ◆岡田秀子 議員  公明党議員団の岡田秀子でございます。質問の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。皆様のご支援で初めて当選させていただきまして1期、最終年の本年、最初の質問になります。これまで特に救命、そして子育て支援など、女性の視点でさまざまな提案をさせていただきました。今回もその観点で、初心を忘れず、元気いっぱい質問をさせていただきますので、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。  それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。  初めに、保健福祉行政について、お伺いいたします。  子育て支援の1点目、子供の一時預かりについてであります。  日本の総人口は、予想よりも早く減少し、「人口減少社会が到来」「出生率過去最低」「減り続ける子供」「生み育てる環境整備を」等々新聞紙上には毎日のように子育て支援を望む記事が掲載されています。実践女子大学人間社会学部の鹿嶋教授は、新聞記者時代にフランスの少子化問題を取材し、人口問題の専門家にどう克服するか尋ねた折、「この問題は文明成熟国家の宿命みたいなもの」という答えが印象的だったと言われています。そして、現代女性にとって、子育てが人生を生きる上での楽しみに転化できない限り、少子化は上向かないと言われ、子育ては負担としてひとり女性の肩に重くのしかかっている、それを男性、企業、社会も一緒になって支えるというように方向転換を図ることが必要と語られています。  我が党は、4月27日に、チャイルドファースト(子ども優先)社会の構築を目指す、少子社会トータルプランを決定いたしました。子供が生まれたいと思える社会の創造、そして子育てを中心に据えた社会システムを築いていくものです。本市においては、妊娠期から児童期までの情報をまとめた冊子、「子育て支援ガイドブック」5,000部を作成され、幼稚園、保育園、それに母子手帳交付時に配布されています。私の提案も盛り込まれ、感謝いたしますとともに、知らない、わからない、などの育児不安を抱えるお母さんやお父さんへの親切なサービスの一環だと思います。8ページには、遊び場など親子で気軽に行ける場所や事業、12ページには生活の支援、急な用事や病気で育児の手助けが欲しいとき、育児・家事のお手伝いをしますとの情報が載っており、さまざまな取り組みがされています。しかし、特に育児にはつきものがストレスであります。今日ちょっと気軽にお買い物、美容室に行きたい、また親子で家から出て、だれかと話がしたい、気晴らしがしたい等、そんなときにこたえる総合施設がありません。  総合施設、「仙台市子育てふれあいプラザ のびすく仙台」を所管の文教厚生常任委員会で視察させていただきました。仙台初の指定管理者として、特定非営利活動法人せんだいファミリーサポート・ネットワークが運営されています。小林代表理事は、「子育て期というきらきらと輝く時期を、自分たちでもっともっと楽しんでほしい」と話され、さまざまな取り組みをされております。事業の一つに、対象年齢が6カ月から小学校就学前までの一時預かりがあります。本市でも山鳩保育園で1日単位の預かりをされています。  そこで、お伺いをいたします。  本市における現在の一時預かりの実態と内容、お母さんたちのニーズを教えてください。  本市も統廃合による学校施設等を活用して、のびすく仙台のような一時預かりをされる総合施設をつくられるお考えはありませんか、お聞かせください。  次に、2点目、企業の協賛による子育て支援について、お伺いします。  子育て中の家庭の負担を軽減しようと、買い物や施設を利用する際に、料金割引や特典を受けられるサービスを提供する自治体が広がっています。仕組みのポイントは地域企業の協賛です。石川県のプレミアム・パスポート事業は、ことしの1月にスタートし、協賛企業はあらかじめ店舗ごとに独自の割引、特典を設定、対象は18歳未満の子供が3人以上いる家庭で申請することとなっています。また、奈良県の奈良子育て応援事業「なららちゃんカード」は、昨年8月にスタート、応援する企業や店舗114を応援団員として認定し、認定証やステッカーを交付、取り扱う信用金庫は定期預金の金利を通常の約5倍で取り扱うというものです。静岡県の「しずおか子育て優待カード」は、妊娠中の方も対象になり、2市1町が参加しています。島根県の「しまね子育て応援パスポート」、「徳島県ポイントシール」、九州では5県で広域実施をされています。一方京都府では、子育て支援情報「未来っ子ひろば」で、お出かけ情報の中に親子のふれあい推進事業、ファミリーパスポートがあります。対象者は小学生以下の児童、または孫を同伴して対象施設を利用する場合の対象者のうち1名の料金が免除になり、本市のガイドブックの33ページで紹介されています。  そこで、質問いたします。  京都府の支援事業に参加するとか、企業協賛の子育て支援事業を京都府に働きかけるとか、市独自で実施するとかしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか、お聞かせください。  次に、教育行政についてお伺いいたします。  食育についてであります。  国民が生涯にわたって、健康で豊かな人間性をはぐくむため、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる、食育を国民運動として推進するために、昨年7月に食育基本法が施行され、基本法の考えを具体化し、食育を国民運動として推進するために、国は食育推進基本計画をまとめ、ことしの4月にスタートしました。2003年の衆院選に向けて、公明党は他党に先駆けマニフェストを発表し、その1項目に食育の推進拡大を掲げ、基本法制定や関連予算の増額、食育運動の推進に全力で取り組んできました。基本計画には今年度から22年度までの5年間での達成を目指した具体的な数値目標を示しており、都道府県や市町村が食育推進計画を策定することを努力義務としております。朝食を食べない小学生を2010年度までにゼロにする。学校給食での地場産物の使用を全国平均21%から30%にすることなど、9項目にわたり、毎年6月は「食育月間」、そして毎月19日を「食育の日」と定め、継続的に食育運動を進め、食育の幅広い世代への定着を目指し、文部科学省は今後新たに創設される栄養教員を主役として期待されています。「食」という字は「人に良い」と書きます。食育は食料自給率の向上や医療費の抑制につながり、そして何より食の大切さを学ぶことは命のとうとさを知ることになると思います。  本市の状況は、同僚議員の質問にもありました。さまざまに取り組まれ、特に学校給食については、内外より高い評価をいただいているとのことでありました。各地でもさまざまな取り組みがなされています。子供に望ましい基本的な生活習慣を身につけさせることを目的に、140以上の個人・団体でつくる「早寝、早起き、朝ごはん」全国協議会が4月24日に設立され、青森県の鶴田町では全国で初めて「朝ごはん条例」を制定し、健康長寿のまちづくりを目指しています。京都市では、日本料理に学ぶ食育カリキュラム推進委員会の初会合が行われたり、保育園では、おやつの手づくりや食への取り組みを「食と心のハピネスノート」で紹介、給食やおやつのレシピを持ち帰れるようにしてあり、保護者には好評とのことであります。  そこで、お伺いいたします。  1点目に、本市の食育基本計画の策定はお考えでしょうか。また、教育委員会はどのようにお考えでしょうか、具体的にお聞かせください。  2点目は、学校での保護者を対象とした講演等の取り組みはされていますか。  3点目に、本市版「朝ごはん条例」を制定するべきだと思いますが、どうでしょうか。また、教育委員会はどのようにお考えですか。  4点目に、栄養教諭の全校配置の取り組みについて、お考えをお聞かせください。  最後に、総務行政、消防についてお伺いいたします。  今月の2日、午後3時35分ごろ、美濃山井ノ元の資材置き場から出火、幸いけが人もなく、隣接の竹やぶも一部焼き、1時間後には消えました。風が強ければ大変な状況になっていたかと思うと、身が凍る思いです。また、突然のアクシデントもありました。消化作業中に隣接した美濃山御幸の住宅街で水道管が破裂、水が噴出し、復旧工事のため8軒が断水、夕食の支度時間前と重なり、住民は不安の様子でした。給水車の出動もなされ、復旧工事も終わり、安堵されていました。市民の生命・財産を守り、昼夜頑張っていただいていることに敬意を表し、感謝いたします。  そこで、お伺いいたします。  1点目の、救命講習についてであります。  日本の救急医療財団の心肺蘇生法委員会は、心筋梗塞などで心肺停止に陥った急病人に対する救命措置法の、日本版ガイドラインを作成されました。これまで15対2としていた心臓マッサージと人工呼吸の回数比を30対2に変更、また2秒間行うとしていた人工呼吸の吹き込み時間を1秒間に短縮することや、AEDの使用法の変更点も盛り込まれています。ガイドライン策定の科学的根拠や変更の理由等の詳細については、6月末に出版を予定しているテキストで解説する予定とあります。私たち公明党議員団も、党員さんとともに、今月18日に講習を受けることになっております。京都市伏見区の醍醐寺でも、修行僧らが講習を受けられ、使い方が意外と簡単で驚いたそうです。市民のニーズにこたえ、消防職員さんにはご苦労をおかけいたしますが、全職員はもとより、市内の企業、そして多くの市民が講習を受けられるように、さらに頑張っていただきたいと思います。  そこで、お伺いいたします。  1つに、17年の火災救急救助統計に、心肺蘇生の処置件数は44件とありました。うち救命できた方の人数をお聞かせください。また、ことしに入っての件数もあわせて教えてください。  2つには、15年、16年、17年の救命講習全体の受講者数と、そのうちの市職員全体の受講者数と、教職員の受講者数を教えてください。また、AEDの受講者数も教えてください。  3つに、今までに受けた救命講習の有効期間などはあるのでしょうか。ガイドライン見直しとともにもう一度受け直す必要があるのでしょうか。もしあるのであれば、どのような方法で周知され、講習がなされるのでしょうか。  2点目に、AED、自動体外式除細動器の配備の充実について、お伺いいたします。  昨年の6月に、私は一般質問で、市長にAEDの設置を提案させていただき、9月の同僚議員の質問に、市民が日常運動されます市民体育館と、文化センターと市役所で併用しようできるように市役所内と、合計2台設置したいとのご答弁をいただき、早速本年2月に設置され、市民にも3月の広報で設置のお知らせをなされました。喜びの声が私のところにも届いております。AEDメーカーの調べによると、公共施設や交通機関など、全国に3万台近くが設置されているとのことです。愛知県では、全公立高校に設置され、神戸高速鉄道もすべての駅に設置しています。近隣市町においては、ばらつきはありますが、木津町では、学校、公共施設に設置が進んでいます。多くの八幡市民が利用している京阪電鉄の樟葉駅にも設置されていました。東京都営地下鉄で、職員さんが適切な応急措置を施し、AEDにより蘇生され、人命を救助されたとのテレビ報道を見たときには、講習の必要性と多くの配置が大事だと痛感いたしました。東京都知事は、全101駅に配備を決めたようです。ことしの4月21日から、8歳未満の児童への使用が解禁されました。ただし、1歳未満には使用できません。胸部の柔らかい子供には、胸にボールが当たる程度の衝撃で心臓に異常を来す心臓震盪、心室細動、心臓停止の症状が起こるからです。命を救う最良の手段が、現場でのAEDの使用であります。本市においても迅速に対応されましたことは評価いたしますとともに、今後の取り組みに期待いたしまして、質問をさせていただきます。  1つ目に、現在の市内における企業及び各種団体を含む、AEDの設置箇所を教えてください。  2つ目は、本市に配備されているAEDは、小児には対応できますか。  3つ目に、子供を取り巻く環境の整備は、救命のみならず子育て支援になります。保育園、幼稚園、学校への配備はどうお考えでしょうか。他の公共施設もあわせて、今後の予定をお聞かせください。  最後に3点目、消防職員の条例定数の見直しについて、お伺いいたします。  17年の救急出動は3,168件、火災出動は10件、救助出動23件、消防事故出動24件、警戒その他の出動115件、合計3,340件でありました。火災発生件数は、16年の28件を大きく下回りましたが、救急件数は毎年約10%の増加があり、急速な高齢化に伴う救急需要など、今後も増加傾向にあり、救急業務の高度化、専門化に的確に適応した救急体制の整備が望まれます。お聞きいたしましたところ、現在救急車の2台運用を実施しておられ、同時に救急事案が発生した場合には、1件目の救急事案に対して救急隊員が出動し、2件目の救急事案に対しては救急救命士1名を乗車させて消防隊が対応するため、救急車2台が出動したときに火災が発生した場合の初動体制は、消防隊1隊を減らして出動しなければならないときがあり、十分な対応ができない場合があるとのことでした。  近年、神戸市の住宅火災の消火活動中に屋根が落下し、4人の若い消防職員さんが亡くなるという事件がありました。その後、国において、災害現場における効果的な消防活動の遂行と安全管理を徹底するため、現場の指揮体制の整備の強化が図られています。消防力の整備指針第32条では、「指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車1台につき3人以上とする。ただし、災害が発生した場合に多数の人命が危険にさらされ、又は消防活動上の困難が発生するおそれが大きい百貨店、地下街、大規模な危険物の製造所等その他の特殊な施設等が管轄区域に存する消防署に配置する指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車1台につき4人以上とする」と規定されました。本市も大型店舗の出店などがあり、あらゆる災害を想定し、常に備えを万全にしなければなりません。平成16年4月、条例定数64名から71名に改正されました。17年度は当初新規採用3名を含め職員が70名で、17年度末の退職者が5名、18年度に採用しなければ、職員数が65名、うち1名は教官として派遣となり、現在の配置人員から消防業務に支障を来すことになると思います。12年1月、消防庁告示第1号に基づく人員の基準の第36条に、「消防本部及び署所における人員の総数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする」とあります。職員の採用後は、消防学校へ1年間派遣しなければならないともお聞きいたしております。  以上をかんがみ、消防職員の数を5名から7名増員する条例定数の見直しが必要であると思います。  そこで、お伺いいたします。  1つに、本市の指揮隊の運用面はスムーズに行われているのでしょうか。また、安全管理は守られているのでしょうか、お聞かせください。  2つは、消防本部及び署における人員の総数は、合算して得た数を基準とした場合、本市の総数は何名になるのでしょうか。  3つに、採用後の派遣期間を考慮した計画的な採用が必要であり、18年度で実施しなければ、20年度には実践業務につくことができないと考えますが、いかがでしょうか。ご所見をお聞かせください。  最後に、牟礼市長にお伺いいたします。  18年度の施政方針で、「今日、少子・高齢化の進展を初め、核家族化等の社会情勢の著しい変化に伴い、災害事象も複雑・多様化し、また大規模化の傾向にあります。今世紀前半には、地震災害の発生が懸念されている中で、市民の安全と安心を確保するために、より一層防災関係諸団体との連携を強化する」と述べられ、さらには消防力強化のため、緊急消防援助隊の後方支援隊車両及び消防団車両の充実と引き続き地域防災の安心・安全を担う消防団の確保など、強い決意を述べられています。市民にとって消防力の充実は、安心して生活するための精神的な支えとして深く息づいていくと思います。牟礼市長と消防本部が一体となって、八幡市民の生命と財産を守るために、もう一度ご所見をお聞かせください。  以上で、私の1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  理事者、答弁願います。牟礼市長。          (牟礼勝弥市長 登壇) ◎牟礼勝弥 市長  消防行政につきまして、岡田議員からいただきましたご質問にお答えを申し上げます。  今年度の施政方針でもお示しをいたしておりますように、市民を取り巻く社会情勢の変化に加え、災害事象も複雑多様で、大規模化の傾向にある中、万一の災害発生時の被害を最小限に食いとめる市消防力の強化は、安全で安心のまちづくりに欠くことのできない、大変重要な課題であると認識をいたしております。特に今、ご質問をいろいろな角度からいただきましたけれども、消防行政につきましては、今日まで、整備指針に伴う一定の人員というものが、私どもにも課題として与えられておりますし、また今日的には、そういった意味から、30万人口規模を1つの消防組織法の改正に伴って、大型化していこうという動きがございます。当面、私はいわゆる常備消防につきましては、できるだけ大きな装備等については近隣自治体や防災関係諸機関との広域連携を十分活用する中で、資機材もお互いに助け合いをしていきながら、頑張っていきたいなと、人員については、これはやはり職員さんも伴い、市民も安心・安全にご心配をいただかないように、これは補充をしていくべきだろうと思っています。また、消防団や自主防災組織の装備につきましても、近代化に引き続き努めてまいります。結論といたしましては、やはり市民ぐるみで災害に強いまちをどう、行政だけではなくて、市民とともにつくっていくのか、このことにこれからも専念してまいりたいと思っております。  その他のご質問につきましては、各担当部長よりお答え申し上げます。 ○赤川行男 議長  福田保健福祉部次長。          (福田和規保健福祉部次長 登壇) ◎福田和規 保健福祉部次長  1点目の、本市における一時預かりの実態と内容、ニーズについて、お答え申し上げます。  本市における一時保育事業は、週3日以内の就労や疾病などで、家庭での保育が困難となった満6カ月から就学前の児童を一時的に保育を行う事業として、民間の八幡保育園が平成5年10月から実施しており、市では運営助成を行っているところでございます。利用者につきましては、近年増加傾向にあり、平成14年度の延べ890人に対しまして、17年度では延べ1,382人と、約55%、492人増加しております。17年度の利用状況を理由別に見ますと、就労等が全体の約64%、保護者の病気など緊急保育が約13%、育児疲れなど私的な理由によるものが23%となっており、とりわけ私的理由による利用者の増加が顕著となっております。  2点目の、一時保育を併設した総合施設の設置について、お答え申し上げます。  八幡市次世代育成支援行動計画の目標事業量でも示しておりますが、一時保育の需要増加への対応といたしまして、市内であと1カ所の設置を考えておりますが、一時保育は施設及び体制の面からも保育所での設置が適当であると考えております。なお、子育て中の親子の交流の場や、育児不安等への相談指導、子育て情報の提供など、現在の子育て支援センターを発展させた、子育ての基幹施設的なものにつきましては、次世代育成支援行動計画に基づきまして、現有施設の有効活用を図りながら、設置の方向で検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、企業の協賛などによる子育て支援等について、お答え申し上げます。  京都府の親子のふれあい推進事業、ファミリーパスポート事業につきましては、八幡市民も京都府民として、伏見港公園プール、山城運動公園プール等の利用があるとお聞きをいたしております。今後ともガイドブックの活用等により、市民の利用の促進を図ってまいります。また、企業協賛の子育て支援事業につきましても、京都府に事業化の働きかけを行い、市民の子育て支援につながるように努めてまいりたいと存じます。  次に、食育基本計画でございますが、ご説明のとおり、昨年7月15日に施行されました食育基本法で、国の責務として、食育の推進に関する施策の総合的・計画的な策定と実施を規定し、食育推進会議を設置して、食育基本計画を策定することを定めております。この計画は平成18年度から22年度の5カ年計画で、今後、都道府県等で、国の基本計画に沿う形での計画を策定し、家庭・学校・地域などで食育の推進に努めることとなっておりますので、本市での計画策定は現在のところ考えておりません。 ○赤川行男 議長  垣内教育部長。          (垣内 忠教育部長 登壇) ◎垣内忠 教育部長  教育委員会に関する食育について、お答え申し上げます。  1点目の、食育推進基本計画についてでございますが、議員ご指摘のとおり、この基本計画では、学校における食育を推進するために、各学校において食に関する指導に係る全体計画を作成することが求められております。そのため、教育委員会といたしましては、本年度文部科学省が進めます地域に根ざした学校給食推進事業の推進地域としての指定を受け、有都小学校をモデル校といたしまして、食育カリキュラムを策定することにいたしております。また、学校給食における京都産の野菜の使用割合は、昨年度が約15%でしたが、今年度は市商工会の協力を得て、八幡産のタケノコを給食に使用するなど、学校と生産者等の関係者の方々との連携協力のもと、学校給食での地場産物の使用割合を高める取り組みを進めてまいりたいと考えております。  2点目の、学校における保護者を対象とした講演等の取り組みでございますが、現在、給食だよりの発行や各小学校での保護者を対象に給食試食会を実施いたしておりまして、保護者への啓発に努めております。  3点目の、朝食欠食など、子供たちの食生活の乱れや肥満傾向などが見られ、子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、食育を推進することが重要な課題となっております。各学校の調査によりますと、「朝食をほとんど食べない」と答えている小学5年生は、学校によりゼロ%から4%、全市平均値で1%となっており、学年が上がるにつれてその率は高くなっております。朝御飯抜きでは、脳で使われるエネルギー源のブドウ糖がほとんどない、いわゆるガス欠状態になっていると言われております。このような状態では授業に集中できるはずがございません。しっかりと朝御飯を食べる習慣は、生活リズムとかかわって日常の学習や将来の健康に大きく影響するものでございます。引き続き、学校・家庭が連携・共同して取り組んでまいります。  4点目の、食に関する指導の推進に中心的な役割を担う栄養教諭の配置につきましては、現在、有都小学校に1名配置されておりますが、残り2名の栄養士も本年度中に免許取得できる予定でございます。また本年3月に策定いたしました八幡市学校再編整備計画に基づく1中学校・2小学校のキャンパス構想に対応した栄養教諭4名の配置の実現に向けまして、京都府教育委員会に要望してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○赤川行男 議長  前川消防長。          (前川 博消防長 登壇) ◎前川博 消防長  消防行政につきましてのご質問に、お答え申し上げます。  普通救命講習につきましてのご質問で、1点目の、平成17年における心肺蘇生処置件数44件のうち、救命できた方は1名、ことしは12件で、救命できた方はございません。
     次に、過去3年間の普通救命講習会受講者総数は、803名の方が受講されました。そのうち市職員全体の受講者は94名あり、教職員の受講者につきましては、26名の方が受講されました。また、AEDの受講者数は、平成17年6月からAEDの実技を入れた普通救命講習会に改め、327名が受講されました。  次に、普通救命講習の有効期限はありませんが、心肺蘇生法やAEDの使用法などのガイドラインが変更された場合は、受け直す必要がございます。また、普通救命講習修了証の裏面に、1つの目安で2年ごととして、救命技能を忘れることなく維持向上させるため、反復して講習を受けていただくようにいたしております。  AEDの配備の充実につきましてのご質問で、1点目の、AEDの設置箇所は、市の公共施設に2カ所、市設置以外の場所は、八幡市源氏垣内にございますコナミスポーツクラブ八幡に設置されております。  次に、本市に配備していますAEDを使用できる傷病者は、8歳以上、あるいは体重が25キロ以上の場合であって、8歳未満の方につきましては、救急隊が到着するまで心肺蘇生法をしていただくことになります。  次に、保育園・幼稚園など教育施設や他の公共施設への配置につきましては、議員ご指摘のとおり、8歳未満でも使用できる機器の承認が一部の機器で始まったばかりであり、本市におきます今後の配備につきましては、承認機器の動向、従事職員等の普通救命講習の受講や市財政の今後の見通しなどを見極めながら、判断していきたいと考えております。  消防職員の条例定数の見直しにつきましてのご質問で、1点目の、本市の指揮隊の運用面と災害現場における安全管理面は、人員の関係から、隔日勤務の当務における勤務人員が、教育訓練及び特休・病休などから最低15名の体制を組んで、当務ごとでプール運用としているところであり、当直長としての責任者を配置して、安全面に努めております。  次に、八幡市の消防本部署における消防力の整備指針の総数は、本市の面積及び地域特性、施設などを勘案して得た数は87名でありますが、現在国会において審議されています消防組織法の改正案では、人口30万人以上の規模を1つの組織とした広域化の統合が議論されているところであり、当面本市におきましては、消防活動に支障を来さないよう、消防職員体制を確保してまいります。  次に、消防職員の採用につきましては、現在の派遣者を含めた66名体制では厳しい状況にあり、また議員ご指摘のように、職員採用後に約1年間の消防学校初任科教育への派遣となることから、現場へ配置し、戦力となるには、1年前倒しの採用が必要でございます。これからふえてきます退職者の補充など、人員の確保に努めてまいりたいと考えております。 ○赤川行男 議長  答弁が終わりました。暫時休憩いたします。                  午後 1 時55分 休憩                  ───────────                  午後 2 時10分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  岡田議員。 ◆岡田秀子 議員  休憩をとっていただきまして、ありがとうございます。また、丁寧な答弁をありがとうございました。早速ですが、再質問をさせていただきます。  子育て支援の一時預かりについてでありますけれども、1つ目の、実態と内容、利用者は増加傾向であるということ、そして、特に17年度に入ってからは55%も増ということの答弁でありました。また、就労とか、病気とか、そして私的理由も大分ふえているということで、内容的にはわかりました。  総合施設をという部分での答弁ですけれども、需要増加への対応のために1カ所の設置を考えているということ、そして、子育て支援センターを発展させた形で設置の方向で検討をしたいという、大変前向きな答弁をいただきました。  少子化対策のかぎは母親の負担を直接軽くする、父親の育児参加とも言われております。スウェーデンの映画で、「ダブルシフト−パパの子育て奮闘記」というものが、今、上映会が全国で開催されているようなんですけれども、妻の職場復帰で子育てをする羽目に追い込まれた夫が、人間的に成長し、家族愛にも目覚めていくという姿をコメディーに描いているものなんですけれども、スウェーデンでは、仕事と子育ての両立支援では、世界最高とも言える施策を実施されております。2002年の内閣府調査では、7歳以下の子供を持つ女性の80%が仕事を持っており、出生率は1.6だそうです。男性の90%が育児休暇をとっておられます。ちなみに日本はわずか0.44%ということで、74年から始まった育児休業制度、夫婦でスウェーデンは480日もとれる制度で、390日は所得の80%が保障されるそうです。90日は定額保障もされているということなんですが、改正を重ね、実にスウェーデンでは30年以上の歴史があるそうです。ちなみに2004年には出生率は1.75に上がっているそうです。我が国の働き方の見直しというのも、本当に喫緊の課題だと思います。一方では、大手企業が働きやすい環境を整備ということに本腰を上げてきているようなんですが、そういう意味ではお父さんの意識も変わりつつあると思います。  「のびすく仙台」は、土・日に開館しておりまして、お父さんが子供さんと訪れているということもあります。埼玉県の川口市は、次世代育成支援行動計画の柱の1つに、「おやこの遊びひろば」というのを始めて、地域に交流の場がなかった親子にすごく人気があり、開催時間の延長を望まれる声が多くて、市は常設センターの開設を検討中だそうです。全国の広場というのも、この1年間で148カ所から488カ所に急増して、2009年には1,727カ所にもなる見通しだそうです。  本市も子育て相談とか、赤ちゃんの広場、おしゃべりサロン、またお話の出前、またあそびの広場等をされています。一時預かりに関しましては、1日単位で預かっておられ、2時間とか3時間の対応というのは本市のこの子育てガイドブック、ここの16ページにあるんですけど、2カ所の認可外保育園でされているというふうに伺いました。各自治体の施策の競争はすごく今起きております。先ほど設置の方向で検討をされるとのことでありますが、八幡市での子育てはこんなにいいよというふうに言ってもらえる施策の展開をさらに期待いたしまして、ここでお伺いいたします。前置きが長くなって済みません。  認可外保育園での一時預かりの状況を、まず1点目にお聞かせください。  それと、今ある認可外保育園も含めて、NPO、民間の力を活用して、わかりやすく、もっと気軽に行ける場所に土・日も開催している、常設の総合センターを開設するべきです。いかがでしょうか。  次に、企業協賛の子育て支援ですが、府への支援事業の参加については、ガイドブックの活用等により、利用促進を図っていくということでありました。また、市独自の事業、府に働きかけていくということですが、市独自にはしないという答弁だったと受けとめました。子育ての経済的な支援の重要さというのはだれも思っているところだと思うんですけれども、先ほど紹介させていただいた「しずおか子育て優待カード」、これは参加企業は商店は210もあります。ちなみにインターネットで調べたところ、ずらっと参加されているところがこうして載っております。その中にはそれぞれに10%割引だとか、お1人様の優待だとか、いろいろな形でサービスをされております。石川県の「プレミアム・パスポート事業」というのは、1万7,000世帯が対象で、1万人を超える申請があって、大変関心が高まっているそうです。また、違った角度からの経済支援にもなると思いますし、企業とか商店の子育てに対する意識改革にも私はつながっていくと思います。また、大型店舗も含め、市内の商店街の活性化の一助にもなると思いますので、ここでぜひとも、もう一回ですが、しつこいですが、関係各位と協議して取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  それと関連して、ここで2点お伺いいたします。  全国の自治体で、「子供」を名称に入れた部とか課が急速に広がっております。毎日新聞社の全国調査で、47都道府県と12政令市のうち、8都県2政令市で設置、政令市以外では30市町近くあったというふうに伺っております。児童福祉、青少年育成など、これまで複数の部局にまたがっていた子供施策の部門を、1つに統合するのがねらいで、自治体関係者は縦割り行政を改め、子供の視点で考えていこうという取り組みというふうに言われております。児童福祉、保育・幼稚園、学校教育など、自治体の子供の施策は、妊娠から出産は児童福祉で、保育・幼稚園は保育・幼稚園課、小・中学校は学校教育、さらに問題行動に対処する場合は青少年対策や児童相談所などと、窓口が分散していて、有効な施策を打ち出せなくなっているように感じられます。窓口の一本化は大変わかりやすくて、市民に好評であります。  本市もこのたび、部署が一体になってこのガイドブックを取り組んでいただいたと思うんですが、子育て支援ブックを作成された機に、市長のごあいさつが載っているんですけれども、その中に、「妊娠したときから、お子さんの小学校時代までの保健、医療、保育・幼稚園、教育、放課後児童クラブ、相談事業など、子育てのことなら何でもわかるような、子育て支援ブックを作成しました」と言われています。市長の思いは同じかと推察いたします。  ここで、市長にお伺いいたしますが、この際、子育て窓口を一本化して、「子供部」にしてはどうでしょうか。見解をお聞かせください。  関連でもう一点、子育て世代の方より、次の質問にも関係があるんですが、食育に関する出前講座をしてほしいという声があります。出前講座を今後実施していただきたいと思いますが、どうでしょうか。  次に、教育の部分の食育に関してですが、私の質問のご答弁を大変丁寧にいただきまして、ありがとうございました。大体わかりました。栄養教諭も、1中学・2小学校のキャンパス構想に対応する、栄養教諭4名の配置を府に要請していくということで、全校というのはほど遠いかなとは思いますが、今の時代ほど食に対する関心が高まっているときはないと思います。魚のおろし方を漁師さんに教えてもらう地域とか、月に1回は家族で一緒に食事をしようという「ノーテレビ・ノーゲームデー」というのを設けた地域もあります。本市の健康推進課では、7月から3月まで11回、40時間の食生活改善推進員の養成講座というのを開催されますが、学校でもさまざまに取り組んでいただいておりますが、行政・学校・家庭・地域・企業、社会全体で見直しの取り組みが重要だと思います。ご答弁にもありましたように、子供の時代に身についた習慣、経験が健康な命のとうとさ、人生の大切さにつながっていくと思います。  そこで、お伺いしたいんですが、学校における食育の推進を図るため、どのような取り組みが必要だと考えておられますか。また、先ほどの答弁の中の、本年度文部科学省が進める地域に根ざした学校給食推進事業ですか、この推進地域としての指定を受けられた有都小学校をモデル校にというふうに言われましたが、どのような実践研究を計画されているのでしょうか、具体的な内容を教えてください。  最後に、消防についてですが、救命講習の人数、17年は救命44件中1人の方の命が救えたと、またことしは12件中1人もなかったということを伺いまして、救急車が到着前に、家庭にというのは大変でしょうが、アメリカでは家庭にもAEDがはやっているそうなんですが、そばにAEDがあったなら助かった人もいるのではないかなと思いました。  救命講習の受講者数もだんだんふえてきている状況があると思いますし、先生、そして市の職員の方も多数受けていただいているみたいです。一応救命講習の有効期間というか、講習を受けた後の有効期間の受け直しについてのお話は、修了証の裏面に2年ごとに反復して、だからもう一回練習を受け直すようになっているということですね。ガイドラインが変わるようですので、また救命講習を受けられた方がもう一回受けようとなっていくと思います。そうなっていくと、救命講習への人材確保も消防の方では大変かなと思いました。  これから夏に向かって、休み中にスポーツをする機会が子供たちもふえます。身近な医学の予備知識があるかないかで、1人の命が左右されます。子供の不慮の事故、心臓震盪について、知識を広く知っていただくことによって、子供たちの安全も今以上に守られていくと思いますので、そこで質問をさせていただきたいと思います。  まず、1点ですけど、救命講習はもちろん、あらゆる機会に、心臓震盪について周知を図っていただきたいと思いますが、どのようにされていますでしょうか。  次に、AED配備の充実ですけれども、市内の設置箇所はコナミスポーツも含めて3台ということで、実際にふえていないなと実感しております。2つ目は、本市に置いてある2台のAEDは子供さんには対応できない、だから実際は心肺蘇生法のみのだというご答弁でありました。また、保育園、幼稚園、学校への配備も財政の今後の見通し、救命講習だとか、新しい打ち出しというか解禁になったこともありますので、そういう動向を見てということだと思うんですけれども、木津町では現在10カ所配備されていまして、そして、今年度は9カ所予算がついているようです。これで全小・中学校と主な公共施設に配備されます。横浜市では、全消防隊に整備していますし、全国的にAEDが配備が進んでいるんですね。AEDを貸し出しされている自治体もあるというふうに伺いました。例えば、馬場グラウンドとか、かわきたグラウンドとか、スポーツクラブの方が活動されていることもありますよね。そういうところに貸し出しするとか、そういうことも含めて、いざというときにされてはいかがかなとも思いますし、また一方で、いざというときに作動不全というんですか、いざ使ってみたら動かなかったということでは大変だと思うんです。  そこで、お伺いしたいんですが、本市に設置されているAEDのメンテナンスはどのようにされているんでしょうか。  最後に、消防職員の定数条例のことですが、指揮隊の運用面の安全管理は最低15名の体制でプール運用ということで、また本市の総数は87名ということですね。消防学校にも派遣することで、派遣者を含めて66名体制は厳しいとおっしゃいました。また1年前倒しの採用が必要という、そういう答弁だったと思いますが、市長も人員については補充をしていくというふうに今おっしゃいました。ご答弁をありがとうございます。先ほどの指揮隊の運用なんですけれども、消防力の整備指針からいえば、本市の必要な指揮隊の数というのは何名なんでしょうか。また、災害現場の安全を確保するために、指揮隊は必要だと思います。現在1名の方が指揮をとっているというふうにお聞きしましたけれども、災害現場などの任務についている職員さんは、不安ではないかと思うんですが、そこでプール運用を行っているということですが、そのプール運用というのを、もう一度具体的に教えてください。  2つ目については、総数は87名ということですが、16年4月に、定数64名から71名に改正されているわけなんですね。今お聞きした数は87名、これは16名の大きな開きがあると思います。見直しされた際の基準が少し甘かったのではないでしょうか。そこで、71名にされた算定の基準と根拠を教えてください。  それと、また消防の整備指針の36条、これは各号1号から6号に消防体制というのが示されていますが、87名の体制を教えてください。それと、本市の71名体制も1号から6号で示してください。  あと、平成15年4月に、高速道路の開通があり、他市の管内であっても出動しなければならないというふうにお聞きしております。今以上の警備体制の強化が必要と思いますけれども、今日までの出動件数と今後の課題を教えてください。  3つ目について、退職者の補充とあわせて、計画的な採用と人員の確保に努めていくということですが、これは勧奨退職者も視野に入れながら、計画的な採用が必要と思いますが、19年度から5年間の定年退職者数とあわせて計画的な採用をするとしたら、毎年何人採用しなければならないのか教えてください。また、過去5年間の勧奨退職者数を教えてください。  以上で、2回目の質問を終わります。 ○赤川行男 議長  理事者、答弁願います。牟礼市長。          (牟礼勝弥市長 登壇) ◎牟礼勝弥 市長  再質問で、子育ての窓口を一本化して、「子供部」にしてはどうかという質問をいただきました。子供施策の部門の窓口の一本化として、「子供部」とおっしゃっていただいたわけでありますが、窓口を私は一本化することには、市民の皆さんにとって大変わかりやすく、より利用しやすくなることは承知をいたしております。家庭版として子育て支援ブックというものをつくらせていただいて、今おっしゃっている市役所のこういう一本ものにするという方ですね、お越しをいただいたときに。このことについては、ご質問でも触れられておりますけれども、所管の省庁も異なっておる部分もありますけれども、私どもの現実の扱っている庁内では、各施策が複数の部に関係をしている部分がございます。そういった課題もありますので、単に一本化した窓口をつくったということだけでは、来ていただいた市民の皆さんには、わかりやすくはなったけれども、より利用がしやすくなったということにはならないと思いますので、そういった部分について、できるだけ実現できますように、今後慎重に検討を進めてまいりたいと、このように思っております。 ○赤川行男 議長  福田保健福祉部次長。          (福田和規保健福祉部次長 登壇) ◎福田和規 保健福祉部次長  1点目の、認可外保育園における一時預かりの状況について、お答え申し上げます。  一時預かりを行っている認可外保育園は、市内に2カ所ございますが、平成17年10月に開設されたハイジの家につきましては、18年3月までの6カ月間で、延べ472人となっており、ちびっこランドの17年度利用者は延べ3,144人となっております。なお、これらの利用者数につきましては、市外在住者分も含まれております。  2点目の、総合センターの開設についてでありますが、先ほど申し上げました子育ての基幹施設の機能等、詳細につきましては、今後検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、支援事業の関係でありますが、多様化する子育て支援への市民ニーズに対し、京都府が広域的に支援事業の展開を図られる場合は、市関係部及び関係団体などと十分に協議し、市民の子育て支援のニーズに柔軟に対応できるよう努めてまいりたいと存じます。  次に、食育に関する出前講座の関係でありますが、食育を通して生活習慣病を予防するための普及啓発が大変重要となっておりますので、健康推進課では、生き生き健康ライフ、メタボリックシンドロームから身を守るための内容で、18年度において出前講座を考えております。特に子育て世代のお母さん方にも、子供の肥満予防など、食育に関する出前講座のご希望がありましたら、させていただきたいと考えております。 ○赤川行男 議長  垣内教育部長。          (垣内 忠教育部長 登壇) ◎垣内忠 教育部長  再質問にお答えいたします。  学校における食育の推進を図るためには、1つに、栄養教諭を中心とした食育を組織的・計画的に推進するための指導体制の充実、2つに、学校としての全体的な計画の策定、指導時間の確保、体験活動の推進など、子供への指導内容の充実、3つに、学校給食の普及・充実と生きた教材としての活用、学校給食での地産地消の推進、単独調理方式の効果等の周知・普及など、学校給食の充実が必要だと考えております。このことから、現在学校における食育を推進する上で大きな役割を担う学校給食の、一層の充実が望まれています。特に学校給食における地場産物の活用の推進を図り、それらを生きた教材として食に関する指導において活用することにより、児童にさまざまな教育効果をもたらすことが重要となっております。このため、本市では、児童が地元産の食材を通じて、地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、それらの生産等に携わっている方への感謝の念をはぐくみ、自分で作物を栽培することにより、地域の文化を学び、自分とのかかわりから、食に関する確かな実践力として、「食力」を身につけられるよう、推進地域としての指定を受け、有都小学校を中心に、地域に根ざした学校給食推進事業を実施することにいたしました。  この推進事業には、研究テーマが設定されておりますが、地場産物の活用の推進のための学校と生産者等の関係者の連携方策のあり方の研究では、京都やましろ農業協同組合八幡市支店や市商工会などの協力を得て、地場産物供給体制の整備を図ってまいります。また、教職員、保護者、生産者等の関係者に対する普及啓発活動も行う予定でございます。  2つ目の研究テーマである、地場産物を教材として活用した食に関する指導の方法等の研究では、地場産物を教材として活用した食育カリキュラムの作成及び実施するため、栄養教諭が中心となり、1年生から6年生まで一貫した食育の指導内容と年間指導計画を策定する予定でございます。この食育カリキュラムでは、有都小学校におきまして、京都の料理人の方々でつくっておられます日本料理アカデミーの協力を得て、日本食を通じて、食文化や食に対する興味・関心を育てるとともに、地域の食材を生かし、五感を働かせて食を味わうことの大切さを習得させる事業を行う予定でございます。この事業に保護者にも参加してもらい、子供とともに学ぶ授業参加の方式で実施することといたしております。さらに、地域の生産者の指導による米づくり、野菜づくりと収穫祭を開催する予定をいたしております。農業ボランティアの協力を得て、5年生がつくった米と4年生がつくる大豆でみそをつくり、翌年の調理実習でのみそ汁に使う計画でございます。学校における食育を推進していくため、今回の推進事業の実践研究を踏まえ、食に関する確かな実践力として、食力を身につけられるよう、教育的な効果を高める取り組みを一層充実してまいりたいと考えております。 ○赤川行男 議長  前川消防長。          (前川 博消防長 登壇) ◎前川博 消防長  消防行政につきましての、再質問にお答えを申し上げます。  まず1点目の、心臓震盪につきましてでございますが、心臓震盪は聞きなれない言葉ですが、症例の1つで、子供の突然死の原因ともなっており、多くはスポーツ中に、健康な子供や若い人が、比較的弱い衝撃が胸部に加わったことにより心臓が停止してしまう、致死的不整脈という機能的な障害です。現在普通救命講習会などの機会に、受講者に対して、心臓震盪についてAEDの使用を促しております。  AEDのメンテナンスは、機器のことでございますので、定期的な点検が必要と考えております。また、AEDは毎日1回機器自体が自動的に電極の導通、バッテリーの残量、電子回路のチェック・充電、内部放電などのトータルセルフチェックを行っており、装置のエラーなどを発見すると、アラームで知らせることになっております。  次に、3点目の、プール運用の具体的なことでございますが、当務における警備、救急、救助隊及び指令室員を確保するために、当務の配置人員から欠員となる隊及び室への職員を回り勤務につくことをいいます。  4点目の、市の職員定数条例を71名とした算定基準と根拠でございますが、平成15年の高規格道路の開通に合わせて、市街地と高規格道路上で起きる災害に同時に対応できる消防体制を図るため、消防ポンプ車2台と救急車2台の運用が可能となるよう、71名の吏員定数条例の改正をいたしました。  次に、5点目の、消防力の整備指針36条の関係でございますが、消防職員総数87名の内訳といたしまして、第1号の消防ポンプ自動車及び救急車など、常時運用するために必要な消防隊・救急隊の数は44名、第2号の救助・工作車に搭乗する救助隊の隊員の数は15名、第3号の指揮隊の隊員の数は6名、第4号の通信員の数は8名、第5号の予防要員の数は8名、第6号の庶務に必要な人員の数は消防長及び消防署長を含め6名でございます。  6点目の、条例定数71名の場合の消防署の内訳でございますが、消防署の常時消防活動を行う職員の数は、消防隊、救急隊、及び救急隊指揮隊、通信員の数は合計58名でございます。それから、予防要員の数は7名、庶務に必要な人員の数は消防長・消防署長を含め6名、計71名でございます。  7点目の、高速道路で発生した事故等の件数と課題でございますが、このことにつきましては、京滋バイパス及び第二京阪道路の八幡市の出動区域内で起きた事故2件に出動をいたしました。また、消防相互応援協定により、管轄外に1件の出動がありました。高規格道路での課題は、通行車両がかなりスピードを出していることから、救助または消化活動時に危険が伴うことと、出入り口の関係で出動から本部に帰るまでに時間を要することであります。  続きまして、8点目でございますが、19年度以降の定年退職者につきましてでございますが、19年度以降の5年間で13名の消防職員が退職をいたします。内訳といたしましては、19年度の退職者はございません。20年度は5名、平成21年度は2名、平成22年度4名、平成23年度2名の職員が退職をいたします。それに、勧奨退職につきましては、平成17年度以前につきましては、5年間で2人の方が勧奨退職をされております。これからもふえてきます退職者の補充など、人員の確保に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○赤川行男 議長  答弁が終わりました。岡田議員。 ◆岡田秀子 議員  ありがとうございました。このまま一部提案と要望をさせていただきます。  一時預かりについてですけれども、前向きな答弁をいただきました。私も認可外保育園ハイジの家、そしてちびっこランドでお話を伺ってまいりました。それぞれ兄弟割引など料金サービスをされていたり、また家庭の雰囲気を出したりとか、特色を出されています。大半が市内の利用で、久御山とか枚方からの利用もあるということでありました。どちらも運営面は大変厳しいそうです。山鳩保育園の一時預かりとの違いは、1時間でも預かってくれたり、また急な預かりもされているということです。リフレッシュとか、上の子の参観に連れていけないとか、またお母さんが病院に行きたいとか、ゆっくり買い物とか、そういう理由で利用されているということも伺ってまいりました。これからますますお母さんの就労もふえてくると思いますし、こういうリフレッシュを兼ねた一時預かりは、本当に重要になってくると思います。ぜひ民間と一体になって、そういう事業も視野に入れていただいて、利用しやすいところに総合センターを開設していただきますように要望といたします。  企業協賛の取り組みに関してと、食育の出前講座は、これで結構です。よろしくお願いいたします。  次は、市長、窓口の一本化について、るるお話をいただきました。思いは同じだと思うんですけれども、「慎重に検討」とおっしゃられたのが残念なんですけれども、東京の世田谷区では、2004年4月に「子ども部」を発足させています。1つの事業を立ち上げるのに、各課の調整がスムーズにいって、予算も一括して立案できるようになりました。人口80万人の世田谷区でもされたんですね。市民の側、利用者の側に立った英断をぜひしていただけるように、期待しまして、これも要望といたします。  食育に関しましてはわかりました。今後、条例も含めて、これは朝ごはん条例のことですけど、6月の食育月間、そして食育の日のような取り組みもまたしていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。要望とします。  心臓震盪については、広報とか学校でも周知をぜひ図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  あと、AEDのメンテナンスに関しましては、わかりました。ちょっと提案させていただきたいんですけれども、青森県の弘前市では、5年間のリースの借り上げというのを計画しているそうなんですけれども、私も調べてみたんですけれども、ある企業がリースをされていました。レンタルのメリットは、1つに消耗品の交換時期を気にする必要がない、2つ目には使用後の消耗品の交換費用も含まれている、また3番目には盗難とか破損にも対応してくれるというふうにあります。今後の配備にあわせて、有効性も考えていただいて、早急に市民、子供の命を守るために取り組みをしていただきますように、要望とします。  最後に、消防職員の人員の確保についてでありますけれども、人事面などもう一歩踏み込んだお答えをいただけるものと期待しておりましたが、少し残念な思いがします。6月11日にまた名古屋の住宅火災で消防職員が4人死傷されました。1人の方が亡くなっているんですけれども、本市もあしたに同様な事件が起きるかもわかりません。常に万全の体制を備える必要があります。市長、必要なところに必要な人員を配置することが必要だと思いますので、7万4,000人の市民の生命と身体、財産を守るために、責務を全うするため、ぜひ消防力の充実・強化を着実に図っていただきますように、これは強く要望いたしておきますので、よろしくお願いします。  以上です。ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  次に、松島規久男議員、発言を許します。松島議員。          (松島規久男議員 登壇) ◆松島規久男 議員  日本共産党八幡市議会議員団の松島規久男です。本日最後の一般質問となりました。きのうのワールドカップのテレビ放映で、随分フラストレーションがたまって、今睡魔が襲っているという方も多いと思いますが、最後までおつき合いをよろしくお願いいたします。  今回定例会における一般質問の通告状況を見てみますと、質問通告を提出された12人のうち10人の方が教育・福祉分野の質問を準備されています。このことの底辺にあるのは、教育基本法の改悪や福祉医療施策の改悪を政府が次から次へと行おうとしている、その反映であると私は思っています。  さて、前置きはこのぐらいにして、今回の私の質問は、主に八幡市における公営住宅の管理運営の課題に関するものです。  皆さんもよくご存じのとおり、八幡市にある公営住宅は、多くは同和向けの公営住宅として建設され、法が失効した後は、これらの住宅も単なる公営住宅として、できる限り管理運営をしていこうと、行政も努力をされています。しかし、同和対策事業は、すべての点においてよいものだけを生み出したというわけにはいきませんでした。その一つが、公営住宅の管理運営の課題として今日なお残されています。八幡市では、同和対策事業が行われた30年もの間、ただの1戸も一般向け公営住宅が建設されなかったこと、改良住宅が本来の目的のとおり建設されなかったことは、住宅使用料徴収を含め、管理運営が厳正にされなかったことなど、さまざまな問題が重なり合って、今日に至っています。  そこで、これらの課題を解決するためには、その解決の手法の基準を法律に基づいて行ってこそ、市民の理解と正しい結論が得られると私は考えています。地方自治法の第1条は、大体法律の第1条というのはその法律の目的を言うことになっていますが、「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」となっています。また、公営住宅法第1条には、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と書かれています。  八幡市の公営住宅が今抱えている問題の解決について、公営住宅法の引用だけでもよいと思われるでしょうが、その実行に当たっては、まさに地方自治のあり方が問われていると言えるので、地方自治法の第1条の第1項と第2項を引用させていただきました。つまり、地方公共団体の民主的にして能率的な行政の確保とその健全な発達を保障すること、住民の福祉の増進を図るために自主的、総合的な役割を広く担うという、地方自治の目的が問題解決の観点としても大事であると思うからであります。  さて、皆様もご存じのとおり、今日その建設過程や目的の違いで、八幡市には4種類の公営住宅がありました、というのか現時点では微妙なんですが、あります。同和対策事業として建設された府営住宅194戸、市営住宅143戸、改良住宅406戸、そして今日老朽化が問題となっている一般向けの市営住宅78戸、うち入居数は49戸です。一般向けの府営住宅はここでは問題にしないということにします。八幡市の事務事業の一つであります公営住宅の管理運営については、既に認定を受けている平成16年度の決算においては、歳出が1億6,797万8,000円です。使用料収入は8,037万8,894円、未収金は5,444万1,876円となっています。私は、家賃の滞納については、この数年間で家賃が急激に引き上がったため、新たな問題が生じようとしていますが、そのことはまた後で述べるようにします。  まず、住宅費1億6,797万円が事務事業としてどうであるのかという問題を、以前から議題にしてみたいと思っていました。同和対策事業が行われていた当時は、住宅課の仕事については、ある意味では聖域みたいなものでした。今では懐かしい出来事でありますが、当時私が市議会の同和対策特別委員長に就任し、充て職として当時の西村市長より辞令をいただき、初めて住宅審議会に出席をいたしました。そのとき、その中での審議の内容に疑問を提示いたしましたが、そうすると、その後、住宅審議委員の解任の辞令が私に届き、それ以後、議会の同和問題を集中的に審議すべき同和対策特別委員会に対して、住宅審議会からの充て職はなくなってしまいました。私は、法が失効して4年たった今日においても、確かに住宅への入居募集は一般にされるようにはなったけれど、住宅課の仕事は当時と何ら変わっていないのではないかと思うようになってきました。今回、私としては初めてですが、住宅課が行っている仕事の内容について、その種類や仕事量、職員の配置など、理事者から教えていただきたいと思っています。また、職員とは別に、住宅管理員といって、21人の方が月額6,000円、つまり年額にすると6万円ということになりますが、共益費の徴収、団地内の簡易清掃、修繕業務の報告、市からの連絡事項の伝達等をされていることも、さきの決算特別委員会で初めてわかりました。多分私の知っていないことがたくさんあると思っています。  次に、住宅使用料の現状と滞納整理の課題についての考え方について、傾斜家賃が終了する今年度に当たり、質問をいたしたいと考えています。  先ほど少し触れましたが、今住宅家賃の徴収にとって新たな問題が生じています。それは、八幡市が行ってきた使用料引き上げの方法によるものです。もちろんその方法が悪いと言っているものではありません。払わない人が悪いんですが、皆様もご存じとは思います、公営住宅の使用料は、国により、同和向け住宅について9年間で2倍に引き上げなければならないようになりました。その9年目が本年度というわけです。ただし、その引き上げる方法については、各自治体に任されました。私どもが視察に行ったところでは、ある自治体では毎年定率で引き上げて9年間で倍にするというやり方をとっているところもありますし、最後の年に一気に2倍にするとした自治体もあります。余談ではありますが、後で聞きましたら、この自治体は、この問題が市町村合併のときに大きな障害になったということでした。  さて、我が町では、年々引き上げ率を上げていくという方法をとりました。そのため、最初の6年間では半分ぐらいしか引き上がりませんが、最後の3年間でその残りを引き上げる、特に最後の年の引き上げ率が一番大きくなるということになっています。そのため、残り2年の年に当たる平成17年度の滞納の状況に今までとは違った状況が生まれてきています。皆さんも平成18年度の予算特別委員会の資料を見て、お気づきかとは思いますが、滞納の累積額を左右する現年度分の徴収滞納額ですが、平成11年度が581万円、平成12年度が516万円、平成13年度が512万円、平成14年度が634万円、平成15年度が877万円、平成16年度が719万円、平成17年度が1,917万円と、ここ数年急激にふえつつあります。また、滞納全体も、平成11年の3,240万円から、平成18年2月には6,816万円と倍増しています。平成17年度は、審査の時期の関係で2月末となっていますが、その後滞納整理に職員が奮闘されたと思いますが、今までにない金額となっていると思います。このままいきますと、平成18年度はもっとひどくなるのではないでしょうか。また、滞納額が改良住宅と市営住宅に集中しているというのも特徴であります。  さて、公営住宅法を見ますと、第32条に、「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる」とあります。「1.入居者が不正の行為によって入居したとき。2.入居者が家賃を3月以上滞納したとき。3.入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。4.入居者が第27条第1項から第5項までの規定に違反したとき」、この第4項は、「公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない」となっています。32条には、あと2つの項がありますが、今回は問題にならないと思っています。改良住宅についても、明け渡しについては、改良住宅管理要領、平成13年3月29日付の第13条に全く同じ内容の条項が記載されており、事業主体が公営住宅として一元的に管理運営するのに何ら不都合がない状況と言えます。  さて、今議会においても、家賃滞納による住宅明け渡しの法的処理を行う専決処分が行われたことが報告されました。当時の資料によりますと、60カ月、つまり5年以上の滞納をしている件数が、改良住宅と市営住宅で合わせて37件もあることになっています。その37件の滞納総額は、2,906万4,000円に上っています。この方々に対して、またその予備軍も含めて、特別の対応がされなければならないと思います。男山団地での賃貸住宅において市民が置かれている状況とは、余りにも落差があると思います。不正入居の問題も含めて、速やかな解決を行わないと、今、全国的に行政が行う事業に不信が広がっている中、この施策の公平性に対して、市民の間で不信がますます広がることは間違いありません。  そこで、もう一つ、市民が聞けば単純に理解できない、住宅の管理運営上の問題について、再度問題を提起したいと思います。  事の始まりは40年以上前にさかのぼるわけですが、八幡市には先ほど示しましたように、78戸の随分老朽化した一般向け公営住宅があり、現在49戸に市民が入居されています。そのうち馬場団地、清水井団地、新清水井団地の17戸は、借地の上に建っています。その入居数は平成16年度で15軒ということですが、その総額の年間の家賃収入は75万5,200円となっています。ところが、その土地を借り上げるのに地主の方々にその10倍の753万1,051円支払っています。このことについては、もちろん経過や事情はあると思われますが、いまだにどうしたものかと思案をしています。皆様方のお考えはいかがでしょうか。  さて、今後の市の財政の見通しについては、理事者からもはっきりとしたことがわからないということが、さきの3月の代表質問においてわかったわけですが、そんなことがわかってもこれでは何もならないというわけですが、このような中で10年先を見通した総合計画を立てようという大変な努力をされているわけです。それはそれで置いておいても、さまざまな問題を抱えている八幡市の公営住宅の事業は、今後も続いていくわけで、当面新たな課題も出てきています。その一つが駐車場料金の引き上げと管理の問題です。理事者がどのようにされようと考えておられるのかわかりませんが、市民が納得できるような金額に設定されることが当然であると思っています。また、管理の方法ですが、私の住んでいますビューハイツでは、管理費を滞納されている方の駐車場は、管理組合がその方から返してもらっています。公営住宅の管理運営についても、一刻も早く一般常識が通用するように改めなければならないと思います。よい機会でもあると思いますが、理事者はどのようにされるのでしょうか。  次に、将来の公営住宅のあり方について、理事者はどのように考えておられるのでしょうか。以前の理事者の答弁におかれても、公営住宅の建てかえについては、言及しておられましたが、具体的な内容には入っておられませんでした。財政的な見通しの問題もありますし、これだけ家賃の滞納がありますと、しかもどんどん滞納額がふえ続けているという状況になっていますので、財政的に悪化してくると、建てかえの市民的合意もできるのかという問題も出てくると思います。また、八幡市には男山団地に公団の運営する数多くの賃貸住宅があり、それらを整備し、借り上げるという手法も視野に入ってくるのではないかと思います。いずれにしても、現在抱えている課題の解決をなくして、前に進まないと思いますが、将来は必ずやってきます。また、改良住宅については、公営住宅一般と違い、居住者に払い下げることができる、むしろ本来ならそうするように建築に工夫を凝らすべきものでした。残念ながら、八幡市の改良住宅はそのような工夫がなされておらず、払い下げるには大変難しい問題をクリアしなければならず、今のところは無理と言わざるを得ません。しかし、老朽化は日に日にやってきています。建てかえるのか、それとも効率の悪い高い改修費をつぎ込むのか、選択が求められることになります。法が切れた現在、改良住宅の建てかえということは可能なのかという疑問も出てきます。  以上のような状況を踏まえまして、理事者に質問をいたします。
     まず、平成16年度の住宅費1億6,790万円に対し、住宅使用料、現年度調定額8,211万円は、公営住宅の運営として適正でしょうか。どのように考えておられるのか、お考えをお聞かせください。  次に、住宅課にかかわる職員の人数とその人件費はいかほどでしょうか。正職員、嘱託職員、アルバイト職員、それぞれについて人数と人件費をお聞かせください。  3つ目に、職員の今行っている仕事の内容とその仕事量について、公営住宅法のどの条項に当たるのかを含めて、詳しく教えてください。  4つ目に、平成19年度における最低家賃と最高家賃の金額は幾らになるのでしょうか。また、同和向け住宅の建築後年数とその戸数について、どのようになっているのかお聞かせください。  5つ目に、この間、住宅使用料も年々引き上げられてきたわけですが、当然滞納金額もふえてきていますが、本年度末にはどのような額になるであろうとお考えですか、お聞かせください。  6つ目に、改めて市は滞納問題についてどのようにお考えでしょうか、お聞かせをください。  7つ目に、今までは法的処理をほとんどされてこなかったので、施策の性格上、多分少ないとは思いますが、今日までの住宅使用料について、不納欠損の処理を行った金額はどの程度になっているのでしょうか。法的処理によって退去させたものの、未収金の扱いは今後どのようにされるのでしょうか。現実的にはどうでしょうか、お教えください。  8つ目に、滞納については、法的処理が始められましたが、不正入居や家財放置については、対応が進んでいないように見受けられます。どうされているのでしょうか、具体的にお聞かせください。  9つ目に、先ほど馬場団地等、例を挙げて説明いたしました家賃と借地料の極端な乖離について、市はどのように考えているのでしょうか。何らかの解決を図るべきであると思いますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。  10番目に、下奈良に見られる住宅改造は、公営住宅法第27条の4項に抵触していると思うのですが、いかがでしょうか。今後どのように対応されるのでしょうか、お考えをお聞かせください。また、南ヶ丘隣保館の東側の市道での不法建築についても、どのようにされるのでしょうか、お考えをお聞かせください。  11番目に、法が失効した今日、改良住宅を改良住宅として建てかえることは、法の趣旨上できないと思うのですが、老朽化が進む中で、理事者はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。  12番目に、公営住宅の老朽化が進む中、住宅の建てかえという話も出てきていますが、将来の公営住宅対策はどのように考えておいででしょうか。市の財政状況等を踏まえて、今後の展望はいかがでしょうか、お聞かせください。  最後に、19年度から駐車料金等見直されることが明言されていますが、どのようにされるのでしょうか。また、駐車場の管理の方法については、どのようにされるのでしょうか。生活保護世帯の駐車場については、どのように扱われるのでしょうか、お聞かせください。  続きまして、事務事業の推進と人事について、お伺いをいたします。質問通告は仰々しいテーマで、一体何かと思われたと思いますが、実は今回の助役の、任期満了とはいえ、突然の退任について、市長はどのように考えておられるのか。この行財政運営の厳しい状況の中、しかも年度の初めであると。城陽市でもこの5日に任期満了に伴う6月末での退任を発表いたしました。しかし、城陽市では、その対応策として、部長職の上に決裁権を持つ理事を複数配置するとして、新たな対策がとられています。八幡市では、助役が1人になっただけというわけで、この状態を額面どおり受け取ると、八幡市の行財政運営が突然楽になったのか、もう一人の助役の能力が突然2倍になったのか、どちらかなんだろうと、首をひねってしまいます。  そこで、手短に質問をいたします。  まず、理事者にお伺いいたしますが、八幡市の抱えている事務事業を進めていく上で当面している課題について、お教えください。  次に、できれば市長にお答えいただくべきかなと思いますが、事務事業を進めていく上で、特別職、特に助役の役割について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。  最後に、今回のことは当面とされていますが、当面とはどういうことなのでしょうか、心づもりをお教えください。  以上で、1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○赤川行男 議長  理事者、答弁願います。牟礼市長。          (牟礼勝弥市長 登壇) ◎牟礼勝弥 市長  松島議員のご質問のうち、人事について、私の方からお答えを申し上げます。  助役の役割でございますけれども、今日までは助役は私を補佐し、職員の担任する事務を監督することになってございます。また、一方では、私が病気等で休ませていただかねばならないようなときに、職務代理者としての役割を担っていただく必要がございます。これらの役割を、これまででしたら2人の助役がそれぞれの役割を分担し、スムーズな事務執行体制を行ってまいりました。しかし、6月1日からは、2人体制から1人体制にいたしております。1人の助役さんの業務、役割が増大するものでございまして、当面松本助役にはこれまで以上にご奮闘いただかなければならないと存じます。また各部長についても、それぞれの役割を十分発揮していただく必要があると思っています。当面の助役体制の今後でございますけれども、地方自治法の改正が行われまして、来年4月から収入役制度が廃止され、助役にかわり副市長職ということにもなります。この点も踏まえながら、現時点では当面1人でお願いし、早急に体制の結論を見出していきたいと、このように考えております。 ○赤川行男 議長  堀口都市整備部長。          (堀口文昭都市整備部長 登壇) ◎堀口文昭 都市整備部長  松島議員の公営住宅に関するご質問に、お答え申し上げます。  まず、住宅費とそれから現年度調定額の関係についてでございますけれども、18年度で見てまいりますと、住宅費については1億7,000万円、それから住宅使用料現年度調定額は1億80万円という状況でございまして、府営住宅管理委託金等を考慮いたしましても、約1.5倍になるという状況でございます。公営住宅を管理維持するために一般財源を持ち出している現状にございます。このことは、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」との公営住宅法の目的上からはやむを得ない状況と考えております。  次に、住宅課にかかわります人件費につきましては、平成18年度で正職員8人、予算額8,076万3,000円、嘱託職員2人、予算額758万7,000円、アルバイト通年1人、予算は2人でございますけれども、3カ月1人と、計2人でございますが、それで予算額が393万2,000円でございます。  次に、仕事の内容につきましては、係別に申し上げたいと思います。まず、管理係は、職員2人、嘱託職員2人でございまして、住宅の入居・退去に関すること、それから同居等、入居者異動に関すること、適正入居の指導及び整理に関すること、敷金、共益金、住宅管理人に関すること、所得収入申告、入居者異動のデータ処理等に関すること、納付書、徴収、家賃収入管理、徴収台帳、調定、滞納整理、督促状、家賃証明等に関すること、公共財産の管理に関すること、それと住宅の駐車場等の施設に関すること、それから住宅の附属施設管理に関すること、これは不法投棄処理、清掃等でございます、それから、家賃の徴収事務に関すること、法的措置に関することなどを行っておりまして、公営住宅法の該当条項につきましては、主なものでは15条、16条、19条、22条、25条、27条、28条、29条、32条等でございます。次に、営繕係につきましては、職員3人とアルバイト1名で、住宅の計画改修及び計画修繕に関すること、2つ目に住宅の維持修繕、施設の小修理に関すること、3つ目に市営・府営集会所の維持管理に関すること、4つ目に市営・府営集会所の小修理、内外清掃に関すること、5つ目に住宅課管理地の維持管理に関すること、6つ目に補助金事務に関すること、7つ目にその他営繕及び発注業務資料の作成に関すること、8つ目に住宅の附属施設、駐輪場ですね、等の改良に関することを行っており、公営住宅法該当条項といたしましては、15条、21条等に該当するものでございます。住宅政策係は、職員2人がおり、住宅施策に関する計画の推進及び調査に関すること、これはストック総合活用計画等でございますが、と予算・決算等の処理並びに住宅審議会に関することを行っております。  次に、平成19年度における同和向け住宅家賃につきましては、最低家賃は2,600円であり、最高家賃は10万円となります。住宅の建設後の経過年数につきましては、10年単位のスパンで申し上げますが、20年未満が89戸、20年から30年未満が428戸、30年以上が32戸の、合計549戸でございます。  次に、平成18年度末における滞納の状況につきましては、16年度と比較しまして、平成17年度は徴収率が上昇しており、この努力を継続し、少なくとも17年度の徴収率を維持するという前提で、滞納総額は約6,000万円程度になり、17年度の徴収率の伸びを維持できれば、17年度末、約5,700万円強でございますが、その程度か若干上回ったものになるのではないかなというふうに考えております。  次に、家賃滞納に関する市の考えですが、家賃は公営住宅法に基づく応能応益家賃制度のもと、収入及び当該住宅の広さ等に応じて決定しておりますので、滞納は他の入居者との関係から、また公営住宅法上も問題があると考えております。  次に、不納欠損を行った額につきましては、平成12年度1件、37万3,750円、平成13年度1件、12万3,500円、計2件、49万7,250円で、その理由は契約者及び保証人が死亡したためでございます。  次に、退去を求めた者に対する滞納使用料の取り扱いにつきましては、実際は徴収するのは非常に難しいわけですが、年1回以上、電話、臨戸、文書等の方法により、納付催告を行い、納付催告を行ったにもかかわらず滞納家賃を納付しない滞納退去者につきましては、支払い督促の手続を行うこととしておりますけれども、現時点ではまだ実施できておりません。  次に、家財放置等への対応につきましては、平成16年3月末で家財放置19件、不適正入居が15件、平成17年3月末で家財放置が12件、不適正入居11件、それから平成18年3月末現在では、家財放置及び不適正入居はそれぞれ6件と改善しておりますので、引き続き関係者と個別面談指導をし、改善を図ってまいりたいと考えております。  次に、一般市営住宅の借地料と使用料収入の差でございますが、借地に建設されています住宅につきましては、昭和28年から31年に建設されたものでございまして、現在入居募集はしておりません。しかし、ご指摘の事象というのは続いているわけでございますので、ストック総合活用計画に基づき、市有地に集約する際に整理を行いたいと考えております。  次に、ご指摘の二階堂の都団地の件につきましては、平成12年に増築の承認をしておりますが、用途が承認内容と異なるものとなっておりますので、是正の指導を行ってまいりたいと思います。  次に、市道の不法占拠ということでございますが、当該部分については市道認定しておりませんので、公共物の扱いとしては水路上の不法占拠になると思いますが、これにつきましては、昭和46年ごろの旧大谷川河川改修の際に、東側民有地を買収し、これによって交換により事業を進めた経過の中で、各戸へ出入り口として、部分的に河川に床板をかけ、その後昭和49年から50年ごろに、東側の民間開発により、床板と申しますか、現況の橋ができました。ご指摘の物件につきましては、その床と橋の一部に建っているものでございます。この間話し合いもさせていただいたわけですが、継続的には行われず、結果的に長期にわたり、不法占用を許してきたことにつきましては、まことに申しわけなく存じております。河川改修時の経過等もございますが、不法占用でございますので、時間はかかると存じますが、解決する努力を今後は継続して行ってまいりたいと存じますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。  次に、改良住宅を含む公営住宅建てかえにつきましては、ストック総合活用計画に基づき、安全で快適に暮らせる団地形成を図っていくことが基本と考えております。今後の建てかえ等につきましては、住宅団地の整備は地域のまちづくりと密接に関連するものでございますので、こうした観点に立って、財政状況の厳しい変化も予想されますが、適正な住宅団地の形成を図るため、同計画等に基づき、実施する予定でございます。  次に、駐車場使用料の見直しにつきましては、現在、近隣市町の状況把握に努めておりまして、19年度に向け、使用料の額について検討中でございます。  次に、駐車場につきましては、公営住宅法上、駐車場はいわゆる住宅の共同施設として位置づけられておりまして、市としては、議員この間のご指摘にもお答え申し上げていますように、1住宅1駐車場の現状どおりで管理することとしております。生活保護受給世帯の取り扱いでございますが、生活保護受給世帯、いわゆる被保護世帯は、制度上車の所有を認められていないため、使用料を免除しております。19年度も同様に取り扱う予定でございます。 ○赤川行男 議長  横田政策推進部長。          (横田 哲政策推進部長 登壇) ◎横田哲 政策推進部長  事務事業を進める上での課題についてのご質問に、お答えをいたします。  大変厳しい財政状況の中、限られた財源で事務事業を進めているところであり、さらなる行財政改革に取り組み、安定した財政基盤の確立を図ってまいりたいと考えております。市民の厳しい視線がある中、行財政改革を進める際に痛みが伴うことや、地域との協働を進めるときにご協力いただくことなど、市民の方々にご理解をいただくことが大変重要だと考えております。また、社会情勢が激しく変化する中、行政課題に柔軟に対応できる、複雑・多様化する市民ニーズに即応できる体制を整えることが必要であると、このように考えている次第でございます。 ○赤川行男 議長  暫時休憩します。                  午後 3 時28分 休憩                  ───────────                  午後 3 時45分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  松島議員。 ◆松島規久男 議員  再質問をしたいと思います。それぞれ答弁はされました。1カ所抜けたのがありましたが、その点について再度質問をしたいと思います。いい答えというのか、私が思っているような答えをいただこうとは思っていませんでして、そういう点では、意見の違いは意見の違いで仕方がないなと思っています。  まず、16年度、1億6,798万円と、18年度で一応最初の大体推測で1億7,000万円で、家賃を引き上げているので、1億80万円ぐらいと。それから、府の委託金ですか、それで1.5倍入るということぐらいなのかなということになっています。それで、公営住宅法の観点からいくと、そういうのもやむを得ないかというふうに言っておられます。しかし、私ども共産党議員団として、大津市に視察に行ったとき、大津市なんかは、先ほど改良住宅の問題でも言いましたが、分譲がほとんど既に完了しているという点では、その分譲のお金も住宅費の中に入ってくるという状況になっていると同時に、家賃の滞納ということは行われないわけだから、またそれに対する施策を打たなくてもいいわけだから、そういう点では過去の同和事業を引きずったものについては随分スリムになってきている。その結果、大体一般の市営住宅もたくさんありますので、住宅費の中でまた家賃徴収の中で、新しい住宅を建てるということができるという状況になってきて、独立採算制というんですか、大体それで公営住宅を運営しているという状況になっています。そういう点では、そういうことは公営住宅法の趣旨からしてそれはやむを得ないことにはならないと。それは八幡市の理事者の方がやむを得ないと思っているだけであって、公営住宅法は市が持ち出してもやむを得ませんよというふうな、そんなことは公営住宅法にはいささかも書かれていないわけで、そういう点では近隣でどういう状況になっているか、教えていただきたい。確かになかなか大変だと思いますけれども、そういう点ではちゃんとやられているところもあるわけだから、全体的に近隣の市町村でどんなふうになっているか、教えてもらえないでしょうか。それが八幡市よりもひどい状況になっていることもあると思いますが、その点をお願いします。  それから、職員さんの仕事の内容と、それが公営住宅法のどの業務になっているかという点は、いろいろ言われました。残念ながら僕も書きとめることができなかったので、その点について、正職何人、嘱託職員何人、アルバイトはともかくとして、そういう点でこの仕事をしていて、これは公営住宅法の何条何項に当たるんだということを書いた一覧表をいただけないかと思うんですが、その点についてどうでしょうか。  次に、家賃を見ますと、最低家賃が月額2,600円、かつて10年前は1,300円だったということですね。それから、最高額で10万円というふうになっています。そういう点では、随分差があるなと思いますけれども、ここで先ほども公営住宅法の趣旨からいくと、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するというふうになっているんですが、生活に困窮するといいますと、例えば、この中に八幡市の職員が随分入居されている。市の職員の給料というのは、生活に困窮する給料は、国家公務員法か、基本的には公務員法で出せないですよね。それはちゃんと生活できる給料を国が保障しているわけでして、公務員も当然それに準じていると。ということは、そもそもここに入居する資格がないわけですね、公営住宅法からいくと。現実的にはそういう方がおられると。その当時、入った当時が親御さんのお子さんであって、そのまま引き継いで公務員になっているということもあると思いますが、また別の同じく公営住宅法には、そういう方については、低所得者に対してそれを保障するために、ほかのところに移るように手だてをしなければならないというふうに書かれています。それでも居残る人については、近傍同種の住宅の家賃を取ると、近傍同種の住宅の家賃を3年やって、それでも出ていかない人については、近傍同種の住宅の家賃の2倍までを取ることができるというふうに公営住宅法に書いてあるんですね。ところが、そういうふうに八幡市はされていない。そういう意味では、そういう収入のある方、八幡市は入居すると、今、毎年収入の年額を出さないといけませんので、高収入者はわかると思いますが、その人に対して、別のところに移っていただいて、新たに低所得者に対して、そういう住宅を保障すると、そういう手だてをどんなふうに打たれてきたのか、教えてください。  それと、八幡市は、近傍同種の住宅の家賃は3年間出ていかなければ課すわけですけど、それを過ぎても出ていかなければ、近傍同種の住宅の家賃の2倍を課すことができる、そういうことをされていないんですけど、されていない理由は何なのか。まさに僕は一定収入のある人をそこに温存して、肝心の低所得者で公営住宅を望んでいる方、その人たちが入れなくしているということになるのではないかと思うんですが、その点について、事実的にそういう手だてを、この法律に基づいてそういう立ち退きですね、それは不正な入居をしているから立ち退くのではなくて、この公営住宅法の趣旨に沿わない入居をしているから新たに出ていってくださいという、そういう手だてをどんなふうにこの間打たれてきたのか、しかも近傍同種の住宅の家賃の2倍を何十年もあそこにいるのに取っていない理由は何なのか、それを教えてください。  それから、滞納のことについてですが、滞納についてはいろいろ頑張っておられるということで、ここでは頑張ってくださいとしか言いようがないと思いますね。集める側も集める側ですけど、男山団地でしたら、3カ月滞納したら出ていってくださいと来るわけですよ、調停にね。調停に出ていって、もう二度としませんと、これから1カ月滞納したらもうやむを得ませんからということで出ていかれる、そういう厳しい状況が普通の賃貸住宅です。そういう意味では、そんなことをやったら大変なことになるし、なかなか市もそんなことはようしないだろうと思いますけれども、しかし、市民が、同じ八幡市という市民の中で団地ではそういうところにいるわけですよ。そういう点についてはやっぱりそこのところはきちっと認識して仕事をしていただきたい。僕は市会議員ですので、そういう点では市民の立場に立って、市がそういうふうに仕事をすることを指摘するのは当然の仕事なので、ここでは厳しいと思いますけれども、言っておきますし、それが当然の仕事だと思っています。先ほど横田部長が課題として大事なのは何なのかと言ったときに、市民の理解が重要だと、行政をしていくのに、これから厳しい財政運営の中で一番大事なのはまず市民の理解だと、そう考えたときに、こういうふうな不公正な状況を残していて、みずから市民の理解が得られないことを行政がやっているという点では、そういう答弁を僕はぱっと聞いたときにすぐ、どういうふうに思って答弁したんだろうなと思っているんですけど、そういう点ではちゃんとわかっておいていただきたい。そういう点では滞納問題については、やっぱり問題があるというふうな答弁でしたけれども、しかし本当に解決のために手だてを工夫していただきたいし、毅然とした対応をとっていただきたい。しかも、ビューハイツとかそういうところと違って、賃貸になっていても、一定の金額ではなくて、収入に応じて家賃が決まっているわけですので、それでも払えないというのは、やっぱり払う側の自分の意識そのものに問題があると、大きな原因はそこだと思っていますので、そういう点では改善のために努力をしていただきたいと思います。  それから、これは要望というのか、指摘をしておきたいと思います。7番目に質問しました不納欠損の問題ですが、そうだと思います。不納欠損というのは、死亡をしない限り、例えばそこに住んでいる人に不納欠損というと、もう出ていってくださいよと、もう家賃はチャラにしてあげるから出なさいというようなものですので、そうはなかなかならないだろうと思っています。しかし、法的処理を行った今度は4件については、当然多額の借金を抱えたまま、1人100万円以上、130万円というぐらいの金額で全部出ていっているわけですね。それは債権として市が持っているのがいいと。しかし、その債権はまずほとんど100%不良債権になる可能性は高いと思っています。そういう意味ではいずれ不納欠損処理、例えばほかの公共料金みたいに20億円ほど未収入があるけれども、実際回収できるのは2億円か3億円かと言われる、そんな不良債権をたくさんつくっても仕方がないので、そういう点では、今いる人たちの家賃収入ということが大事ですので、そんなないようなものに幾ら積み重ねても仕方がないから、その処理の方法も考えていただきたい。ただ一つ気になったのが、この債権というのは、毎年1回必ず連絡をしないと、それは無効になってしまうと。先ほどやられていないのがあるというふうに言われたんですが、その点についてはどうなんでしょうか。1年に1回必ず請求しなければならないんです。でないと、借金としてチャラになってしまうと、向こうはこんなのもう来ないから知らんというふうになったら、裁判上争った場合、必ずしも勝てるとは限らない。その点について、先ほど1件とかいうふうに言われましたけれども、実情を教えてください。  それから、その次は、不正入居と家財放置です。  不正入居に関してはもう明らかに不正に入っているわけですから、説得してでも、法的処置をとってでも出ていってもらったらいいと思います。そういう意味では、全くひどい状況ですね。いろいろな事務上の手違いとかそんなので残っているわけではなくて、不法占拠ですので、それは出ていっていただいたらいいと思います。6件という形になって、僕らが指摘し始めた10年ぐらい前から見たら、もう10分の1ぐらいになっているんですかね。かなり減ってきているので、それはやっていただきたい。  ただ、家財放置の問題なんですが、この点についてどうするかという問題があります。公営住宅法の趣旨からいいますと、早く家財放置は解決していただいて、新しい人を低所得者に入っていただくというのが公営住宅法の趣旨です。しかし、実際家財放置されている方が特別養護老人ホームに入っていたり、そういう事情で、そこで家財を撤去されてしまうと、何か自分の行くところがなくなる、根拠がなくなるかのごとく、それは大変な心に打撃を与えるということになるかもしれないと、そういう点ではちょっと難しい問題だなと思っているんですが、現実12件の家財放置の状況を教えてください。  それから、馬場団地と清水井団地の借地のことなんですが、今現実的には15軒入っておられますね。実際75万円の収入で、今600万円ぐらいに地代を引き下げてもらったんですか。私が一番最初に指摘したときはまだ750万円だったんですけど、それから多分この議会のやりとりを通じてちょっとまずいなと思われて、多分下げていただいたんだろうと思いますけど、それでも600万円、10年間続ければ6,000万円。ここの方はお年寄り、高齢者ですし、そういう意味では亡くなっていかれても、残っておられたら、結局2軒になっても、3軒になっても、このままで置いておいたら、結局払う地代は変わらないわけですよ。そういう点では、今厳しい財政運営の中で、しかもかなり市民の皆さん方に痛みを、あなた方はと言うと変な言い方になるけど、押しつけている中で、やっぱりこの問題を放置はできないだろうと、漫然とこのまま仕方ないですなと言いながら5年、10年、20年と、結局皆さん方が亡くなるまでこの状況に置いておくということは、僕はできないなと思うし、建物の老朽の度合いからいっても問題があるのではないかと思っています。その点ではそろそろ借地料を750万円から600万円に下げることを考えるのと違って、もう少し違う方法を考えられたらどうかと思うんですが、その点について教えてください。  それから、下奈良の住宅改造の話ですが、平成12年にここの改造の提案がなされて、市は承認したと。公営住宅法からいきますと、「公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替え、又は増築してはならない」、27条の4ですね。「ただし」とただし書きがありまして、「事業主体の承認を得たときは、この限りでない」と、八幡市がこのことを承認したわけですよね。ところが、いざ建ってみたら違うものができていたと。これはそういうふうに申請したときに、それをつくって改造したときに八幡市は見に行ったんですか。普通こういうふうに変えたいですよと言ったら、わかりましたと。そこで、ではこうなりました、普通そういう申請があれば、当然見に行くでしょう。見に行ってどうだったのか。それとも見に行かなかったのか。見に行かなかったとしたら、もう全くの怠慢ですよ、これは。仕事をしていないんだから、そのことについては。申請をして、事業者が認めるとき、認めるということは建物を見て認めるわけでしょう、最後まで確認して。その点についてはどうだったのか教えてください。  それと、私が議会で去年指摘して、それからどういう話し合いが今なされていますか。その点については水路の上の構造物についても、どういう話し合いがされているか、教えてください。  それと、今、私は27条の4の問題を言いましたけれども、27条の3はこうなっていますね。「公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる」。まず、この27条の3の申請はありましたか、いまだかつて。軸の住宅団地を見ますと、普通売られている何とか地図とかいうところの、吉田地図とかそんなところに、実はこの例の橋の上の構造物もしっかり店として、お好み焼き屋さんとして載っていますね。同じことが軸団地の中に1つの営業をする、これは旅行会社とかタイル会社とか、何かそういう要するに載っているんですよ、何々屋さんと。それは多分住宅会社が1つずつ見ながら、ここは何々に使われているなということで載せたと思いますわ。ということは、それは27条の3に当たるわけですよ。27条の3は当然事業主の承認を得たときは他の用途に併用できるとなっているわけですから、八幡市にそういう承認の申請がありましたか。その点について教えてください。  それから、改良住宅の問題ですが、これは答弁がなかった問題で、法が切れた今、改良住宅を、改良住宅というのはもともとそこに住んでいた人たちから、その地域を改善するために買い上げて、その上に住宅を建てると、基本的にはそこに住んでいた人たちが優先的に入れるという状況です。だから、当然、よその自治体では、これは集合住宅でないと、一戸建てはだめなんですね。だから、2つ連結をさせる。だから、一番典型的なのは物置で連結して、平家を建てて、それである時期が来たら物置を取ってしまうと一戸建て住宅になると、それでおのおの分譲していくと。今滋賀県や奈良県で分譲がずんずん進んでいるのはそれですね。だから、賢いところはまず買収をしたとき、買収したお金をその人たちが一括して貯金をしている。当時は率がすごく高くて、10年間たてば倍ぐらいになったんですからね。それで積み重ねながら、15年以上たてばそれを改良住宅をその方々に売却すると。利子とあとちょっとしたお金で購入することができた。そういうことが基本的な目的で改良住宅をつくっていったわけですわ。それは地域改善のために持ち家をすると、住宅新築資金とは別枠の、自前のそういう住宅を自分たちのものにする、そういう施策だった。ところが、八幡市はいろいろなごちゃごちゃしたものを建ててしまったもので、もうそれは不可能になってしまっていますが、そういうのがそのために法の範囲内でつくったのが改良住宅ですね。法律が切れた中でそれを建てかえるというのはまず無理だろうと、改良住宅として建てるのは。そういう点では、今後そういう住宅はどうされるのか、この点についてお答えがなかったので、答えてください。公営住宅のまた老朽化の中で、ということは同和向け住宅で30年以上のところが32戸あるというふうに言われていますね。この問題はどうするのかと、もうそろそろ老朽化が迫ってきていますが、どうするのか、その点について教えてください。  それから、公営住宅の建てかえを実施するという決意を今日も再度されました。しかし、こんなにたくさん、今6,000万円とか何か言っていますね。これを建てかえるときに7,000万円、8,000万円、そんな滞納額が積み重なったときに、市民が、では公営住宅を建てかえますよと、ではそんな滞納している人のために建てかえるんですかと。それは、僕はなかなか難しい問題を建てかえという中では含んでいると思うんです。そこのところはやっぱりきちっと考えていただかないと、いやストック計画で建てかえますよというだけでは、市民的合意は得られないと。その前に身をきれいにするというんですか、住宅をきれいにしておくことが必要だと思うんですけれども、その点についてどんなふうに考えているのか教えてください。  それから、駐車料金ですが、検討しているということで、値段は言われませんでした。幾らになるんですかね。普通車を持っている方ですから、4,000円、5,000円という数字になるんですか、そんなふうになるだろうと思いますが、そのことによって滞納がふえないように、その点は再度契約するときに、そこの問題はきちっとしておく必要があるのと違いますかね。でないと、毎月1,000円ずつ滞納していた人が今度は5,000円ずつ滞納すると、そんなことを漫然と見ていてはいけないと思うので、その値上げをするときにはちゃんとした誓約書なり、そういうのもつくっていくということが大事だと思うんですが、その対応はどんなふうにされようとしているのか、引き上げについて。滞納をふやすだけの引き上げにしてしまったらまずいと思いますので、その点について教えてください。  それと、生活保護世帯の駐車場ですが、当然車を持てないという制度上だから無料ですとしています。ところが、その上で車があるという問題はどうされるんですかね。どんなふうに考えたらいいんでしょうか。せっかく住宅費1億6,000万円も使って、管理しているわけでしょう、市民の税金を使って。そんなのは全部調べたらどうですか。生活保護家庭のところに行って、上に乗っている車はこれは何ですかと。駐車料金取っているかもしれないですよ。近くの親戚がとめているかもしれないじゃないですか。しかし、市の駐車場を明らかに占用しているだったら、それはお金を取るべきです。また、公のものですから、脱法的な方法で取るのではなくて、やっぱりきちっと市が管理できる状況でお金を取るべきだと思うんですけれども、その点についてどんなふうに考えておられるのか、検討されているのか、教えてください。  それから、事務事業の問題ですが、八幡市が行う施策はすべて事務事業ということになりますが、考え方として、やっぱり市民の理解が大事だというふうに言われています。そういう点では、今ちょうど公営住宅の問題は市民が一番不信を持っている部分の一つです。そういうのを残している中で、同じテーマのときに同じたまたま質問になってしまってあれですが、別に深く考えたわけではなかったんですが、そういう答弁をされたと。その点について、どういうふうに今後努力されていこうと決意されているのか、教えてください。  特に公営住宅の問題ではなくて、公共料金の滞納20億円、この辺も市民としてはすごい不公平感を持っている部分だと思います。この間税金も上がるし、国の施策によって地方税法が変わって、高齢者の税控除がなくなるとか、そういうことで、どんどんどんどん課税されていると。ことしも6月から高齢者は2万円ぐらいの料金の引き上げ、税金の引き上げがなされるわけですね。その中でまじめに皆さん苦労しながら払っておられると、しかし、片や20億円の公共料金の滞納があると、こういう問題について、市は簡単に市民の理解を得ることが重要と言いますが、そういう点を含めてどんなふうに考えているのか、再度、そういうものの具体的解決を抜きにそんなことを口だけで言ったって仕方がない話ですわ。そういう点ではどんなふうに考えているのか、教えてください。  それから、市長さんから助役の問題について答弁をいただきましたが、実は本当はこの答弁の内容はよくわかりません。それなりの思惑があって、こういう状況ができたんだろうということは思います。例えば、2人を1人にしたと、松本助役に一層頑張ってもらって、部長も頑張ってもらうと、そういうのは人事ではないですね。そういうのは日本軍がアメリカに向かって根性で頑張っていけと、戦闘して、それでも勝てるんだという論理と同じ論理で。そんなのでは、僕はやっぱり人事とか行財政運営というのはそうはいかないと、やっぱり人を配置し、きちっとすることが大事だと。しかもこれは1年間続けると言っているわけでしょう、来年の7月まで。だから、18年度は助役1人体制で頑張るということなんですわ。僕らも、議会にもこの人事については相談がされなくて、3月の市長の施政方針が出されて、その内容がされたときには当然助役2名体制で、この八幡市の事務事業を乗り切っていくんだとばかり思ったら、4月に突然やめるんだという話でしょう。これは僕は議会との関係でもまずいと思うんですよ。やっぱり助役の選任のときには議会の同意を求めてするわけですから、そういう大事な助役を1人減らすという、そういうことについてはやっぱり議会にきちっと相談されるべきだと、その点では事情はいろいろあるかもしれませんけど、手だてとしては随分まずかったと、そのことを僕は指摘はしておきます。これに対しては答弁はもうもらいようがないので、答弁はもちろん結構ですが、いろいろな点でまずい問題が今回の助役の退任にはあったと、せっかく頑張っていただいた中で、そういう点ではそういうことは指摘しておきたいと思います。  滞納問題なんですが、決算特別委員会の資料で、実はこれは何でなのかわからないんですが、60カ月以上、僕はさっき改良住宅と市営住宅に集中していると言いましたね。実は、八幡市には改良住宅が406戸、市営住宅が143戸、府営住宅が195戸ありますね。ところが、60カ月以上、5年以上滞納している方は改良住宅で28戸、市営住宅で9戸、府営住宅はゼロなんですわ。市営住宅より府営住宅の方が戸数は多いのに、府営住宅は60カ月以上滞納している人がゼロなんですよ。滞納金額を見ても、1年以上滞納している人は、改良住宅で合計80人で3,079万円、市営住宅で37人で1,366万円、府営住宅は30人だけど73万円なんですよ。これは八幡市が一応府から委託を受けて、府営住宅を管理していますよね。何でこんな極端な数字が出るんですか。これの理由がわからないんですよ。この点についてどんなふうになっているのか、何でなのか、教えてください。  以上です。 ○赤川行男 議長  暫時休憩します。                  午後 4 時16分 休憩                  ───────────                  午後 4 時28分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  堀口都市整備部長。          (堀口文昭都市整備部長 登壇) ◎堀口文昭 都市整備部長  再質問にお答え申し上げます。  まず、近隣の状況でございますけれども、単純な予算現額とそれから使用料調定額、さらに特定財源がございますので、一般財源と使用料調定額との比較ということで、18年度当初で調べた段階の数値を申し上げます。八幡市は先ほど申し上げましたように約1.51倍でございます。京田辺市が1.24倍、宇治市が0.83倍、長岡京市が1.19倍、亀岡市が0.93倍、南丹市が1.32倍、福知山市が0.79倍、舞鶴市が0.96倍でございます。  あと、住宅課の仕事と公営住宅法等との関係の内容でございますけれども、それは後日整理させていただいて、提示させていただきたいと思います。  それと、もう一つ、公務員、市の職員を含めましての例を挙げられて、高額所得者に対してどのような手を打ってきたのかということでございますけれども、現在まで通知はしておりますけれども、明け渡しは求めておりません。それと、市の住宅管理条例上、改良住宅につきましては、高額所得だということで明け渡しは認められないと、滞納等の場合はできますけれども、そういう構造になっています。他は当然、公営住宅法どおりの規定になっております。  次に、法的措置等のいわゆる請求1年、1件あるんですができていないということで、どうなっているんだということなんですが、ちょっと時間がなくて十分調べていないので申しわけないんですが、裁判を受けた場合の裁判の債権はたしか10年、一般の債権は5年、住宅債権の方は5年だと思いますし、それから一般の不法行為なんかの伴うものは10年だというような形で、時効制度があるわけでございますが、年1度に請求しなければ保全行為ができないということではなくて、恐らく一たん請求して相手が認めれば、時効期間が伸びるということでございますので、時効制度そのものはこちらが権利を主張して相手が認めた段階で、もう一度時効が始まるということでございますので、この1年未満について、そういう形で請求するというのは事務で決めておりますので、その辺の措置については早急にしてまいりたいと思っております。  それと、家財放置の状況でございますが、施設入所者が1件、他はいろいろな事情、他の入居者等のトラブル等で一時期家を出ておられるというような方があと5件あるということでございます。  それと、借地料の支払いに対して収入関係が旧一般の市営住宅に関しましてはかなり差が大きいということで、しかも老朽化しているので、考えたらどうかということでございますが、50件ほどにつきましては、ストック総合活用計画において、建てかえるという形の計画もしておりまして、それは計画上は計画年度の後半でございますので、10年先でもございませんので、そのときに取り組みたいというふうに考えております。  それと、その際にはご指摘のように、確かにこういう状態は好ましくないので、早急に解消はできないわけですけれども、その辺のところも1団地があけば、それはその辺のところについては対応することもできるのではないかなと思っております。  それと、下奈良・都団地の関係でございますけれども、見に行ったのかということなんですが、12年の当時は許可を出したわけですが、すぐはたしか建てられておられないということで、二、三年してから建ったと思いますので、当時は当然それは現場を見に行っていると思うんですが、建てた後は見ていないと思うんですね。しばらくその後、許可後はすぐ建っていませんので。そのような時間系列だと思います。  それと、あと、どういう話し合いを持ったのかということでございますが、平成17年11月30日に来庁されまして、市に許可を受けているという申し入れがあったので、市としてももう一度一生懸命その辺の書類があるのかどうかと調べたという経過でございます。  それと、水路の不法占拠でございますが、これは平成17年2月17日にちょっと話をさせていただいて、相手方の言い分等も検討させていただいた、その中で17年11月に弁護士相談をさせていただく中で、公共物上の占用は、何年占用しても時効取得の対象には基本的にはならないという、法的な問題は相談いたしました。ただし、これだけ長期間にわたれば、一定時間をかけて、一般的には解決するより仕方がないかなというようなアドバイスをいただいたわけでございますが、それが11月でございます。  それと、公営住宅法27条第3項の申請があったかと、改造でございますね、これは大体件数的には年数件だと思いますが、お年寄りの方とか、バリアフリーの構造改革、家を少し改修されるときに出されていると、メーンはそれだというふうに聞いていますが、そういうことで、年間最近では数件ぐらい模様がえの申請があるというふうに聞いております。  それから、改良住宅に係りまして、今後どういう住宅とするのかとか、築30年以上の32戸をどのようにするのかというようなことでございますが、これにつきましては、この間、公営住宅整備事業等の既存の補助金を1つの交付金に制度がまとまったようでございまして、私ども今ストック総合活用計画というのを策定しておりますけれども、それ以外に、要するに今後の公営住宅等の建てかえや補修管理の補助を得るためには、地域住宅計画というのを作成しまして、それをもとに補助申請をしないと採択されないというような形に変わってまいりましたので、再度その辺のところを検討して、当然八幡市の次期総合計画とも整合させる必要がありますので、一定決まった段階で、ですから年度的には来年度ないし再来年度前半ぐらいだと思うんですが、その辺のところからかかってやらないと、改修関係について補助がもらえないということになると思います。  それと、最後に、決算の資料で府営住宅の部分の滞納が少ないということになっているわけですが、これにつきましては、市で調定を上げておりますのは、駐車料の部分でございますので、家賃収入本体につきましては、京都府の方で調定を上げておられますので、市として収入として扱っている部分について上げさせていただいたというものでございます。 ○赤川行男 議長  横田政策推進部長。          (横田 哲政策推進部長 登壇) ◎横田哲 政策推進部長  松島議員の再質問に、お答えをさせていただきます。  事務事業を進める上での市民の理解を得るための具体的な方法でございます。特に市税等、公共料金の滞納の徴収等につきましては、未収金対策推進本部を設置いたしまして、徴収に努めているところでございます。また公営住宅につきましては、今もご答弁を申し上げていますように、法的な措置をとることなどを含めまして、それぞれの課題解決を図っているところでありまして、公正・公平な観点から、市民にご理解をいただけるよう、引き続き取り組んでまいりたいと、このように考えている次第でございます。 ○赤川行男 議長  暫時休憩します。
                     午後 4 時39分 休憩                  ───────────                  午後 4 時39分 開議 ○赤川行男 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  堀口都市整備部長。          (堀口文昭都市整備部長 登壇) ◎堀口文昭 都市整備部長  済みません。答弁漏れがございまして、申しわけございません。  駐車場の関係で、保護世帯のところについて、当然免除しているはずで、とまっていないはずの車がとまっているということで、これをどうするのかということだったと思うんですが、これについては再度、担当ケースワーカーもおりますので、その辺のところを含めまして、調査してまいりたいというふうに考えております。 ○赤川行男 議長  松島議員。 ◆松島規久男 議員  聞けば聞くほど質問がふえてきそうな感じなんですが、もう時間もないというので、質問ではなくて、指摘だけします。聞いてまた休憩になったら、あれでしょう。  聞きましたけど、例えば先ほど一番最初に答弁されました1億6,000万円と1億1,000万円の1.5倍がやむを得ないなというようなことは、それは八幡の常識であって、ほかのところの数字を聞いてみたら、大体1.0以下のところが4つで、1.0以上が3つと、八幡の1.51というのは突出していると、そういう点では、視察に行った大津が独立採算で新しく住宅を建て続けているということもはっきりしているわけで、そういう点では公営住宅法の第1条の目的そのものを取り違えていると、そういう点がほかの施策の中でも反映されているというような感じがするわけです。そういう点では再度法律に基づいてきちっとやっていただきたいと。近傍同種の住宅の家賃にしても、2倍取れるということは、それだけ取ることによって、住宅を確保して、市民の低所得者に提供すると、それが法の精神だなと、入っている人を一生懸命優遇させてあげるのがこの公営住宅法の精神ではないわけなんだから、そういう点では法の精神をきちっと市も理解して、それに基づいて施策を再度点検していただきたい。そうしないと、この公営住宅の問題は解決しないと思いますよ。そういう点では、いろいろ聞いて疑問も持ちました。例えば、家財放置が12件あるのに、今報告されたのは施設入居者が1人で、トラブルで出ているのが5件だと……。(発言する者あり)6件なのか。では、わかりました。トラブルにしても、そんなので放置していてというと、それはまた問題だなと思いますね。施設入所者はそれは一定配慮するということがあったとしても、トラブルはそれは近所づきあいでそんなもの一々家をほうり出していたのを、仕方ないですなと言って置いておくというような、それは仕方がないですね。そういう点では、その辺は厳正にしてくださいよ。僕は何で自治法と公営住宅法を出したかといったら、これを解決する方法はやっぱり法律に基づいた解決の方法、法律の観点を本当に理解して、それで運営していかないとこの問題は解決しないんですよ、慣例とか、そういういろいろなことでやっていったって。そういう意味ではそこのところをしっかり理解してやっていっていただきたいというふうに要望しておきます。要望というのか、指摘をしておきます。また次のラウンドで。  以上、終わります。 ○赤川行男 議長  お諮りいたします。議事の都合により、明14日は休会いたしたいと思います。これに異議はありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○赤川行男 議長  異議なしと認めます。よって、明14日は休会することに決しました。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。次回は6月15日、午前10時から会議を開きますのでご参集願います。なお、開議通知につきましては省略をさせていただきますので、ご了承願います。どうもご苦労さまでした。                  午後 4 時44分 散会                  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                       八幡市議会議長    赤 川 行 男                       会議録署名議員    横須賀 昭 男                       会議録署名議員    田 村 卓 也...